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不倫・浮気(不貞行為)を理由とした離婚の進め方|証拠の集め方・慰謝料請求まで徹底解説

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[更新日]2026/03/25 7 -

この記事では、不倫・浮気(不貞行為)を理由に離婚を進めたい方に向けて、証拠の集め方・慰謝料の相場・離婚手続きの流れをわかりやすく解説します。

不貞行為とは?法律上の定義

民法770条では、配偶者の不貞行為は離婚できる正当な理由(法定離婚事由)として認められています。「不貞行為」とは、配偶者以外の異性と自由意思で性的関係を持つことを指します。

⚠️ 不貞行為に該当しないケース

  • 異性と食事・デートをしただけ(性的関係がない)
  • SNSや電話でのやり取りのみ
  • 感情的なつながりだけで肉体関係がない「プラトニック不倫」

ただし、これらも精神的DVや婚姻破綻の証拠として慰謝料請求に使える場合があります。

不倫の証拠を集める方法

慰謝料請求や離婚裁判を有利に進めるには、不貞行為を証明できる証拠が必要です。証拠収集は違法にならない方法で行うことが重要です。

有効な証拠の種類

証拠の種類 具体例・ポイント
写真・動画 2人でホテルに入る場面、スキンシップの様子など
ホテルの領収書・明細 日付・場所が特定できるクレジット明細や領収書
LINEやメッセージ 肉体関係を認める文面、「好き」「愛している」などの親密なやりとり
探偵(興信所)の報告書 裁判でも最も証拠力が高い。費用は20〜100万円程度
自白・認める発言 録音データ、メールでの謝罪文など

🚫 違法になる証拠収集(裁判で無効になる可能性あり)

  • 配偶者のスマホを無断でのぞき見・コピーすること(不正アクセス禁止法違反の恐れ)
  • GPSを無断で車に設置すること
  • 第三者(不倫相手)の家への無断侵入

慰謝料の相場と請求先

不倫・不貞行為による慰謝料は、配偶者不倫相手の両方に請求できます(連帯責任)。ただし二重取りはできず、合計額が上限です。

慰謝料の目安金額

状況 慰謝料相場
不倫発覚・離婚しない場合 50〜200万円
不倫が原因で離婚する場合 100〜300万円
子どもがいる・婚姻期間が長い場合 200〜500万円以上

📌 慰謝料を左右する主な要素

  • 婚姻期間の長さ(長いほど高額になりやすい)
  • 不倫の期間・頻度・悪質性
  • 子どもの有無
  • 相手の収入・支払い能力
  • 精神的ダメージの程度(うつ病など)

不倫を理由とした離婚の流れ

1

証拠を集める

離婚・慰謝料請求に向けて不貞行為の証拠を確保します。この段階で弁護士に相談するのがおすすめです。

2

配偶者と協議(話し合い)

離婚条件(慰謝料・財産分与・親権・養育費)をまとめて協議します。合意できれば協議離婚届を提出します。

3

離婚調停

協議がまとまらない場合は家庭裁判所に調停を申し立てます。調停委員が間に入り話し合いを進めます。

4

離婚裁判(訴訟)

調停でも不成立なら裁判へ。不貞行為の証拠があれば裁判所から離婚判決が出やすくなります。慰謝料も判決で確定します。

不倫相手への慰謝料請求で注意すること

不倫相手(第三者)に対しても慰謝料請求は可能ですが、「相手が既婚者と知らなかった(善意・無過失)」場合は請求できないことがあります。

💡 不倫相手への請求が認められやすいケース

  • 既婚者と知った上で交際を続けていた
  • 交際前に配偶者の存在を伝えたのに続けた
  • SNSなどで既婚者であることを確認できる状況だった

よくある質問(Q&A)

Q. 証拠がなくても慰謝料を請求できますか?

A. 証拠がない場合は請求が難しいですが、状況証拠(ホテルの領収書、深夜の外泊など)の積み重ねで認められることもあります。弁護士に証拠収集から依頼するのが確実です。

Q. 慰謝料請求に時効はありますか?

A. 不貞行為を知った日から3年、または不貞行為が行われてから20年で時効となります(民法724条)。離婚後も請求可能ですが、早めに動くことが重要です。

Q. 自分が不倫した側でも離婚できますか?

A. 不倫した側(有責配偶者)からの離婚請求は原則として認められません。ただし、別居期間が相当程度(目安:5〜10年以上)ある場合や、相手が離婚に同意する場合は例外的に認められることもあります。

📌 まとめ

不倫・不貞行為を理由とした離婚は、証拠の有無が最大のポイントです。

  • 不貞行為は民法上の法定離婚事由となる
  • 証拠は違法にならない方法で収集することが重要
  • 慰謝料は配偶者・不倫相手の両方に請求できる(相場:100〜300万円)
  • 時効は不貞行為を知った日から3年なので早めの行動を
  • 証拠収集・慰謝料交渉は弁護士への依頼が最も確実

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