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退職金と財産分与|離婚時の計算方法と受け取れる金額の目安

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[掲載日]2026/04/05 2 -

離婚時の財産分与で見落としがちなのが「退職金」です。まだ受け取っていない将来の退職金も、婚姻期間に対応する部分は財産分与の対象になります。この記事では退職金と財産分与の関係・計算方法・受け取れる金額の目安をわかりやすく解説します。

退職金は財産分与の対象になるか

退職金は「将来受け取る予定の財産」であっても、婚姻期間中に形成された部分は財産分与の対象になります。判例(最高裁)でも認められており、特に退職まで10年以内の場合は算入されやすいです。

対象となる金額の計算式:退職金見込み額 × (婚姻期間 ÷ 勤続年数)× 1/2。例えば退職金2,000万円・勤続30年・婚姻20年の場合:2,000万円 × (20/30) × 1/2 = 約667万円が財産分与の対象額となります。

退職金の財産分与を請求するための証拠

退職金の財産分与を求めるには、相手の退職金見込み額を把握する必要があります。①就業規則・退職金規程(会社の規則)②退職金試算書(会社の人事・総務に問い合わせ)③企業年金の加入証明書

相手が開示を拒否する場合、調停・裁判で「文書送付嘱託」や「調査嘱託」を利用して会社に直接問い合わせることも可能です。弁護士に依頼することで、より確実に情報を取得できます。

退職金がまだ先の場合の対応方法

退職まで20〜30年ある場合、将来受け取れるかどうかが不確実なため、財産分与に含めない判例もあります。ただし協議離婚では当事者が合意すれば算入できます。

現実的な対応方法:①退職時に支払う旨を公正証書に記載しておく②現時点での財産でできる限り精算する③財産分与の代わりに慰謝料や養育費を増額する、という交渉もあります。

企業年金・確定拠出年金(iDeCo)の扱い

退職金と同様に、企業年金(確定給付型)や確定拠出年金(DC・iDeCo)も婚姻期間に対応する部分は財産分与の対象です。確定拠出年金は「年金情報通知書」で残高を確認できます。

公的年金の年金分割とは別の制度ですので混同しないよう注意が必要です。これらの財産を正確に評価するには専門的な知識が必要なため、財産が複雑な場合は弁護士への相談をおすすめします。

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