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ストーカー被害と離婚|安全な別居と接近禁止命令の取り方

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[掲載日]2026/04/25 3 -

離婚を切り出した後に相手がストーカー化するケースがあります。元配偶者によるストーカー行為は深刻な被害につながるため、法的手段を迅速に取ることが重要です。この記事では離婚に伴うストーカー被害への対処法と接近禁止命令の取り方を解説します。

ストーカー被害の実態と法律

ストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)は、つきまとい・監視・面会強要・連続する電話・メール・SNS送信などを規制しています。配偶者・元配偶者も適用対象です。

被害の段階:①「つきまとい等」:警告・禁止命令の対象②「ストーカー行為」(反復継続):刑事罰(1年以下の懲役または100万円以下の罰金)。一度でも危険を感じたら警察への相談をためらわないでください。

接近禁止命令(保護命令)の取り方

DV防止法に基づく「接近禁止命令」は裁判所が発する命令で、相手が近づくことを禁じます。申立先:お住まいの地方裁判所。必要書類:申立書・被害を証明する証拠(写真・録音・診断書・警察相談記録など)。命令内容:①接近禁止(6ヵ月間):住居・職場・学校への接近禁止②電話等禁止:電話・メール・SNSの禁止③子や親族への接近禁止。命令に違反した場合は2年以下の懲役または200万円以下の罰金。

すぐにできる安全対策

住所を教えない:住民票の「閲覧制限(DV支援措置)」を申請(市区町村窓口)②SNS・LINEをブロック・非公開ルートを変える:通勤・通学の経路を変える④証拠を記録する:つきまとい・メッセージを全て保存⑤警察に相談記録を残す:後の申立てで有利になる。DVシェルターへの避難も選択肢に入れてください。

子どもがいる場合の特別な注意

子どもの学校・保育園に「元配偶者(または相手の名前)には子どもを引き渡さないでほしい」と申し入れておきましょう。また学校への送迎経路・時間を不規則にすることも安全対策になります。子どもへの接近禁止命令も申立できます。相手が子どもを連れ去ろうとする場合は、「子の引渡し仮処分」の申立ても検討してください。

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