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離婚後にやるべき手続き一覧|名義変更・戸籍・保険・年金まとめ

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[掲載日]2026/03/17 3 -

離婚後の手続きは意外と多い|まず全体像を把握しよう

離婚が成立したら、すぐに様々な手続きが必要になります。手続きの種類は多く、期限があるものも少なくありません。やり忘れると、後々トラブルや不利益につながることもあるため、早めに確認しておきましょう。

📋 離婚後の主な手続き一覧

戸籍・氏名
住民票・住所
年金
健康保険
子どもの手続き
税金
運転免許証
銀行・クレジット
不動産名義
各種給付金

① 戸籍・氏名の手続き

離婚後、婚姻によって姓が変わった側は原則として旧姓に戻ります(復氏)。ただし「離婚の際に称していた氏を称する届」を離婚後3ヶ月以内に提出することで、婚姻中の姓を継続して使えます。

手続き 場所 期限
婚氏続称届(旧姓に戻さない場合) 市区町村役所 離婚後3ヶ月以内
戸籍の分籍(新しい戸籍を作る) 市区町村役所 なるべく早めに
子どもの戸籍変更(必要な場合) 家庭裁判所→役所 なるべく早めに

② 住民票・住所の変更

別居・引越しをした場合は、14日以内に住民票の異動手続きが必要です(住民基本台帳法)。住所変更に伴い、マイナンバーカードの住所も変更しましょう。

  • 住民票の異動(転入届・転居届)→ 新住所の市区町村役所
  • マイナンバーカードの住所変更 → 市区町村役所
  • 印鑑登録の変更(必要な場合) → 市区町村役所

③ 年金の手続き

配偶者の扶養に入っていた方(第3号被保険者)は、離婚後すぐに自分で国民年金に加入する必要があります。また、年金分割の手続きも忘れずに行いましょう。

手続き 場所 期限
国民年金への切り替え 市区町村役所 離婚後14日以内
年金分割の請求 年金事務所 離婚後2年以内

④ 健康保険の手続き

配偶者の扶養に入っていた方は、離婚した翌日から健康保険の資格を失います。放置すると無保険状態になるため、すぐに手続きを行いましょう。

就職する場合

勤務先の社会保険に加入。会社の担当者に相談する

就職しない・フリーランスの場合

市区町村役所で国民健康保険に加入。離婚後14日以内に手続きを

⑤ 子どもに関する手続き

子どもがいる場合は追加の手続きが必要です。特に子どもの戸籍・姓・児童手当に関しては忘れがちなので注意しましょう。

手続き 場所・内容
子の氏の変更 家庭裁判所に申し立て後、市区町村役所で入籍届
児童手当の受取人変更 市区町村役所。監護する親に変更する
ひとり親医療費助成の申請 市区町村役所。子どもの医療費が軽減される
児童扶養手当の申請 市区町村役所。ひとり親家庭への生活支援給付金
学校・保育園への連絡 姓が変わる場合は早めに学校・園へ連絡

⑥ その他の名義変更・手続き

🪪 身分証・免許証

  • 運転免許証の氏名・住所変更(警察署・運転免許センター)
  • パスポートの氏名変更(旅券事務所)

🏦 金融・契約関係

  • 銀行口座の氏名変更
  • クレジットカードの氏名変更・解約
  • 生命保険の受取人・契約者変更

🏠 不動産・ローン

  • 不動産の名義変更(法務局)
  • 住宅ローンの名義変更(金融機関に相談)
  • 賃貸契約の名義変更

💡 もらえる給付金・支援を忘れずに確認

  • 児童扶養手当:ひとり親家庭への月額給付(所得制限あり)
  • ひとり親家庭等医療費助成:子どもと親の医療費を軽減
  • 住宅確保給付金:家賃補助(収入条件あり)
  • 生活福祉資金貸付:低金利の生活資金の貸付制度

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