離婚後の子どもの苗字・戸籍変更手続き|子の氏の変更申立てから入籍届まで解説
[掲載日]2026/03/21 1 -
この記事では、離婚後に子どもの苗字(氏)と戸籍をどうするか、変更手続きの流れ・必要書類・費用・注意点をわかりやすく解説します。
離婚後、子どもの苗字はどうなる?
離婚しても、子どもの苗字は自動的には変わりません。親権者が変わっても、子どもは離婚前の戸籍・苗字のままです。子どもの苗字を変えるには、別途手続きが必要です。
| ケース | 子どもの苗字・戸籍 |
|---|---|
| 母親が婚姻中の苗字のまま(苗字変更なし) | 手続きなしで母の戸籍に入れられる(苗字は同じなので) |
| 母親が旧姓に戻した(苗字変更あり) | 子の氏の変更申立て+入籍届が必要 |
| 父親が親権者(母親が離婚) | 子どもは父の戸籍のまま。苗字も変わらない |
📌 重要ポイント
親権者が母親で、母親が旧姓に戻した場合、子どもを母親と同じ苗字・戸籍にするには「子の氏の変更」と「入籍届」の2つの手続きが必要です。
子どもの苗字・戸籍変更の手続き手順
家庭裁判所に「子の氏の変更許可」を申し立てる
子どもの住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。申立人は子ども本人(15歳未満の場合は親権者が代わりに申立て)です。費用は子ども1人につき収入印紙800円+郵便切手代。
審判書(許可書)を受け取る
通常は審判(書面審理のみ)で行われ、2週間〜1か月程度で審判書が届きます。原則として許可されます。
市区町村役場に「入籍届」を提出する
審判確定後10日以内に、子どもの本籍地または届出人の所在地の市区町村役場に入籍届を提出します。これで子どもが親権者の戸籍に入り、苗字も変わります。
申立てに必要な書類一覧
| 書類 | 取得先・備考 |
|---|---|
| 子の氏変更申立書 | 家庭裁判所の窓口・裁判所HPでダウンロード可 |
| 子どもの戸籍謄本 | 本籍地の市区町村役場で取得(450円) |
| 親権者(申立人)の戸籍謄本 | 本籍地の市区町村役場で取得(450円) |
| 収入印紙 | 800円(子ども1人につき) |
| 郵便切手 | 裁判所に確認(数百円程度) |
子どもが15歳以上の場合の注意点
🔑 15歳以上は子ども本人が申立人になる
- 15歳以上の場合、申立人は子ども本人(親権者ではない)
- 子ども自身が苗字変更を望んでいるか確認することが大切
- 思春期の子どもにとって苗字変更は大きな問題になることもある
- 変更・変更しない、いずれにせよ子どもと十分に話し合うことが重要
苗字を変えない選択肢もある
子どもの苗字変更は義務ではありません。苗字を変えないメリット・デメリットも確認した上で判断しましょう。
| 苗字を変える | 苗字を変えない | |
|---|---|---|
| メリット | 母子で同じ苗字になり一体感が生まれる | 学校などで苗字変更の説明が不要 |
| デメリット | 学校・友人への説明が必要。子どもの精神的負担になる場合も | 母親と苗字が異なるため、手続きや日常生活で不便が生じることも |
よくある質問(Q&A)
Q. 子の氏の変更申立てはいつでもできますか?
A. はい、離婚後いつでも申立て可能です。ただし、子どもが成人(18歳)になると、本人の意思のみで変更できます。また、成人後1年以内であれば届出のみで旧姓(婚姻前の氏)に戻すこともできます。
Q. 離婚と同時に子どもの戸籍変更手続きを済ませられますか?
A. 離婚届を出した後、家庭裁判所への申立て→審判→入籍届の順で進めます。離婚届と同日にはできませんが、できるだけ早めに申立てを行いましょう。離婚後1〜2か月以内に完了するのが一般的です。
Q. 元夫の同意は必要ですか?
A. 家庭裁判所への申立てに元夫の同意は不要です。子の氏の変更は裁判所が審判で決定するため、相手方の意見を聞くことはありますが、反対されても許可されるのが通常です。
📌 まとめ
子どもの苗字・戸籍変更は自動的には行われません。必要な場合は早めに手続きを進めましょう。
- 母親が旧姓に戻した場合、子どもの苗字は別途手続きが必要
- 手順は「家庭裁判所への申立て→審判許可→市区町村へ入籍届」
- 費用は収入印紙800円+戸籍謄本代のみで比較的安価
- 15歳以上の子どもは本人が申立人になる
- 苗字を変えるかどうかは子どもの気持ちを最優先に考えること

