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長期別居・別居婚からの離婚手続きと別居期間の法的意味

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[掲載日]2026/04/14 1 -

長年別居していて、そのまま離婚したいというケースは少なくありません。また「形式上は別居婚を続けているが、実質的には婚姻破綻している」という状況も。この記事では長期別居・別居婚からの離婚手続きと、別居期間が法的にどのような意味を持つかを解説します。

別居期間が長いと離婚は認められやすくなるか

日本の裁判所は、一般的に5〜7年以上の別居があると「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)に当たり、離婚が認められやすいと判断しています。特に①子どもが独立している②経済的な依存関係がない③双方が婚姻関係の修復を望んでいない、という場合は認められやすくなります。

有責配偶者からの離婚請求と別居期間

不倫などをした「有責配偶者」が離婚を求める場合、長期別居(概ね10年以上)が重要な要件の一つになります(最高裁1987年判決)。別居期間が長ければ長いほど、有責配偶者からの離婚請求も認められやすくなります。ただし①未成熟の子どもへの影響②相手への経済的不利益がない、という条件も必要です。

別居中の生活費(婚姻費用)の請求

別居中でも法律上の婚姻関係が続く限り、収入の少ない方は多い方に婚姻費用(生活費)を請求できます。婚姻費用は別居を開始してから離婚が成立するまでの間、毎月請求権があります。請求する場合は早めに調停を申し立ててください(調停申立日からの分が認められることが多い)。

長期別居からの離婚手続きの進め方

①まず相手と協議で離婚に合意できるか確認②合意できれば離婚届を提出③合意できない場合は調停→裁判へ。長期別居の場合でも財産分与は婚姻期間中の財産が対象になります。年金分割も忘れずに(婚姻期間中の厚生年金保険料が対象)。別居が長期になるほど証拠・財産の把握が困難になるため、早めの専門家相談をおすすめします。

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