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不妊治療中・不妊が原因の離婚問題と慰謝料・財産分与の扱い

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[掲載日]2026/04/24 2 -

不妊治療はカップルに多大な身体的・精神的・経済的負担をかけます。治療中に夫婦関係が壊れてしまうケースや、子どもができないことを理由に離婚を求められるケースも少なくありません。この記事では不妊に関連した離婚問題を法的な観点から解説します。

不妊を理由とした離婚は認められるか

「子どもができないこと」だけを理由とした離婚は、原則として法的な離婚事由にはなりません(民法上の法定離婚事由に「不妊」は含まれていません)。ただし、以下の場合は「婚姻を継続し難い重大な事由」として認められる可能性があります:①不妊を理由にした長期の別居②相手から「子どもができないなら離婚だ」という繰り返しの発言・精神的虐待(モラハラ)。

不妊治療費用の財産分与上の扱い

婚姻中に費やした不妊治療費用は原則として夫婦の共同出費であり、財産分与の際に特別な扱いはされません。ただし、一方だけが費用を負担している場合(例:妻の親から援助を受けた場合)は、その部分を財産分与の計算で考慮してもらえる可能性があります。

不妊による精神的苦痛と慰謝料

「不妊だから離婚する」という一方的な離婚要求は、配偶者に精神的苦痛を与えるため慰謝料の対象になりえます。特に①相手が不妊治療を強要し身体的・精神的苦痛を与えた「子どもができないのはお前のせいだ」と継続的に責めた(モラハラ)、という場合は慰謝料(50〜200万円程度)の請求が認められることがあります。

不妊治療後の離婚での注意点

凍結胚の扱い:体外受精で作成した受精卵(凍結胚)は離婚後の扱いについて明確なルールがない。离婚前に廃棄・保存・移植のいずれかを決めておく必要があります②卵子・精子提供を利用した場合:提供を受けた配偶者との離婚では子どもの法的立場が複雑になる場合があります。専門の弁護士・医師への相談が必須です。

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