経済的DV(お金のコントロール)の特徴と離婚への活用
[掲載日]2026/04/18 1 -
「お金を渡してもらえない」「収入・財産を全て管理されている」「お金のことを聞くと怒鳴られる」——これらは「経済的DV(財政的虐待)」に当たる可能性があります。身体的暴力と異なり見えにくいですが、立派な離婚事由になります。この記事では経済的DVの特徴・証拠収集・離婚への活用方法を解説します。
経済的DVとは?主な特徴
経済的DVは、配偶者の経済活動を支配・制限する行為です。具体例:①生活費を渡さない・極端に少額しか渡さない②相手の収入・財産を全て管理し、自由に使わせない③相手の就労を妨害する(「働かなくていい」と言い続けて経済的依存を作る)④買い物・支出を細かく管理して報告させる⑤ローンの連帯保証人にさせる。
経済的DVの証拠の集め方
①生活費の記録:「いつ・いくら渡された(または渡されなかった)」を記録した日記②通帳・クレジットカードの明細:自由に使えなかった事実を示す③LINEのやり取り:「お金を渡さない」「働くな」などの発言④相手の収入証明:源泉徴収票・給与明細(財産隠しの可能性がある場合)。証拠を集める際は相手に悟られないよう注意が必要です。
経済的DVを理由とした離婚の進め方
経済的DVは「婚姻を継続し難い重大な事由」として認められる可能性があります。特に長期間・深刻な場合は慰謝料(50〜200万円程度)の請求も可能です。
手順:①証拠収集②別居(困難な場合はDV相談窓口・シェルターへ)③調停申立て④必要に応じて訴訟。別居後は速やかに婚姻費用の請求もしてください。
相談窓口と支援制度
経済的DVを含むDV全般の相談窓口:①DV相談ナビ(#8008):最寄りの相談機関につないでもらえます②配偶者暴力相談支援センター:各都道府県に設置③女性相談センター(男性向け相談もあり)。経済的DV被害者の多くが「これはDVだと知らなかった」と言います。まず相談して状況を整理することをおすすめします。
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執筆・監修
離婚ポータル事務局
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