国際離婚の手続きと準拠法・管轄の考え方
[掲載日]2026/04/22 1 -
外国籍の配偶者との離婚(国際離婚)は、どこの国の法律が適用されるか・どこの裁判所が管轄するかなど、通常の離婚にはない複雑さがあります。この記事では国際離婚の基本的な考え方と手続きの流れを解説します。
国際離婚に適用される法律(準拠法)
日本では「法の適用に関する通則法」27条が国際離婚の準拠法を定めています。①夫婦の共通本国法(同じ国籍なら)②夫婦の共通常居所地法(同じ国に住んでいるなら)③当事者に最も密接な関係がある地の法、の順で準拠法が決まります。
日本人と外国人夫婦の場合:②の共通常居所地法(日本に住んでいれば日本法)が適用されることが多いです。
日本で離婚できる場合とできない場合
日本の家庭裁判所で離婚調停・裁判ができる(管轄がある)のは:①相手が日本に住所を持つ②当事者の一方が日本に住所があり、相手が行方不明または外国に住所がある場合など。
相手が外国に住んでいる場合、日本の裁判所の判決が相手の国で有効かどうかは相手国法による承認手続きが必要です。事前に専門の弁護士に確認しましょう。
外国人配偶者が帰国してしまった場合
相手が離婚に同意せず母国に帰国してしまった場合でも、日本の家庭裁判所で調停・裁判を起こすことは可能です(公示送達による手続きが必要な場合あり)。ただし、判決を相手国で執行するには相手国での手続きが別途必要です。
子ども連れで帰国した場合は「ハーグ条約」(国際的な子の奪取の民事面に関する条約)による子の返還申請も視野に入れます。
国際離婚後の子どもの国籍と戸籍
日本人と外国人の間に生まれた子どもは二重国籍になる場合があります(22歳までに国籍を選択)。離婚後の戸籍:母が日本人なら子は母の戸籍に入ります。父が日本人で認知している場合は父の戸籍に。国籍・戸籍の問題は複雑なため、法務局・入管・専門弁護士に相談することをおすすめします。
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執筆・監修
離婚ポータル事務局
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