離婚ポータル > 離婚エピソード・コラム > 離婚エピソード > 離婚と相続放棄|離婚後の元配偶者の借金・遺産は関係ある?

離婚と相続放棄|離婚後の元配偶者の借金・遺産は関係ある?

この記事は約 2 分で読めます
[掲載日]2026/04/30 2 -

「離婚した元配偶者が亡くなったら相続はどうなるの?」「離婚後に元配偶者の借金を背負わされることはある?」——離婚と相続の関係についてはよく誤解があります。正確な知識で、不要なトラブルを防ぎましょう。

離婚すると元配偶者の相続人ではなくなる

離婚が成立すると、元配偶者の相続権は消滅します。つまり、元配偶者が亡くなっても元の配偶者(離婚後)は相続人ではありません。

ただし:①子どもの相続権は消えない:親権に関わらず、子どもは両親が離婚しても亡くなった親の相続人であり続けます②再婚後の配偶者に相続権が生じる:再婚した場合は新しい配偶者が相続人になります。

子どもが元配偶者の借金を相続してしまう場合

元配偶者に多額の借金があった場合、子どもが相続人として借金も相続してしまう可能性があります。これを避けるには相続放棄の手続きが必要です。

相続放棄の期限:相続の開始を知った日から3ヶ月以内(家庭裁判所への申述)。元配偶者の死亡を知ってから3ヶ月以内に手続きしないと、借金を相続することになります。親権者は未成年の子どもを代理して相続放棄の申述ができます(利益相反に注意)。

財産分与と相続の違い

財産分与(離婚時)と相続(死亡時)は全く異なる手続きです。離婚時に財産分与で解決している場合でも、その後に元配偶者が亡くなると子どもの相続の問題が改めて生じます。財産分与済みの財産について相続権が生じることはありませんが、離婚後に元配偶者が新たに築いた財産は子どもの相続対象です。

遺言書で子どもへの相続を準備しよう

離婚後、子どもと別居している場合でも子どもの相続権は残ります。子どもに確実に財産を残したい場合は遺言書の作成がおすすめです。また逆に、親権を持つ親が新しいパートナーと再婚した場合、再婚相手の子(連れ子)に財産を残したい場合は養子縁組と遺言が有効です。

📋 離婚問題、一人で抱え込まないで

離婚ポータルでは、地域・状況に合った離婚専門の弁護士を無料で検索できます。

弁護士・専門家を探す →

執筆・監修

離婚ポータル事務局

離婚ポータルは、離婚・男女問題に悩む方が最適な解決策を見つけられるよう、専門家監修のもと正確で信頼性の高い情報を発信しています。

PR

人気記事ランキング