アルコール依存症(酒癖が悪い)配偶者との離婚の進め方
[掲載日]2026/04/13 2 -
酒癖が悪い・アルコール依存症の配偶者との生活は、精神的・身体的に大きな負担です。飲むと暴力・暴言・記憶を失うなど、家族への影響は深刻です。この記事ではアルコール依存症を理由とした離婚の進め方・証拠収集・慰謝料について解説します。
アルコール依存症は離婚事由になるか
アルコール依存症そのものは「婚姻を継続し難い重大な事由」に直ちには当たりません。ただし以下が伴う場合は離婚が認められます:①飲酒による暴力・暴言(DV)②生活費を酒代に使い家族を困窮させる③就労できずに家庭を維持できない④治療を拒否し改善の見込みがない。
飲酒後の暴力は刑事事件にもなりえます。被害を受けたら警察への通報記録も離婚の証拠になります。
証拠の集め方
有効な証拠:①飲酒後の暴言・暴力の録音・録画(スマホを目立たないところに置く)②傷の写真(日付入り)・診断書③警察への相談記録・DVシェルター利用記録④家庭内の飲酒量を記録した日記(量・状態・家族への影響)⑤お金の流れ(酒代への出費記録・借金)。証拠があれば慰謝料請求も有利になります。
離婚交渉:相手が「治す」と言った場合
「酒を止める」「病院に行く」という言葉で離婚を踏みとどまるケースは多いですが、アルコール依存症は意志の力だけでは治りにくく、再発も多いです。約束は文書(離婚協議書)に落とし込み、「○ヵ月内に断酒・治療できない場合は離婚に応じる」という条件付き合意も選択肢の一つです。
ただし、DVが伴う場合は身の安全を優先して別居・離婚を進めてください。
子どもへの影響と親権への影響
アルコール依存症の親は親権争いで不利になります。親権の判断では「子どもの養育に適した環境」が重視されますが、依存症による問題行動が記録されていれば、相手の親権取得を阻む有力な証拠になります。
子どもが飲酒場面を目撃している・暴力を受けているという場合は、子どもを守るためにも早期の別居・避難が最優先です。
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執筆・監修
離婚ポータル事務局
離婚ポータルは、離婚・男女問題に悩む方が最適な解決策を見つけられるよう、専門家監修のもと正確で信頼性の高い情報を発信しています。
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