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精神疾患(うつ病・統合失調症)の配偶者との離婚の進め方

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[掲載日]2026/04/19 1 -

配偶者がうつ病・統合失調症・パーソナリティ障害などの精神疾患を抱えている場合、離婚を考えても「この状態で見捨てるのは冷たいのでは」という罪悪感から動けない方も多いです。この記事では精神疾患の配偶者との離婚に関する法的・倫理的な問題を整理します。

精神疾患を理由に離婚できるか:法的な判断

民法770条1項4号に「配偶者が回復の見込みのない強度の精神病にかかったとき」が法定離婚事由として規定されています。ただし判例上、①「強度」の精神病(軽度のうつや神経症は含まれない場合あり)②「回復の見込みがない」(医師の診断が必要)③「離婚後の生活を保護する措置が取られている」という条件が揃わないと認められにくいです。

配偶者の精神疾患による「婚姻を継続し難い事由」

上記4号に当たらなくても、精神疾患による以下の行為が続く場合は5号(婚姻を継続し難い重大な事由)として認められる可能性があります:①暴力・暴言(症状による場合でもDVとして扱われます)②家事・育児の拒否が長期間続く③治療を拒否して改善の見込みがない④経済的活動ができず家庭維持が困難。

離婚前に試みるべきこと

専門医への受診を促す家族として支援限界を認識する:自分が限界になる前に決断することが大切③精神科ソーシャルワーカー(PSW)に相談:本人の支援と家族の相談が同時にできます④医療保護入院:本人の同意がなくても入院できる制度(家族の同意が必要)。離婚と並行して、相手が適切なサポートを受けられる環境を整えることが重要です。

離婚後の相手の生活保護・後見人制度

精神疾患のある相手と離婚する場合、離婚後の相手の生活も考慮することが裁判所では重視されます。①生活保護の申請支援:市区町村の福祉事務所②成年後見人制度:判断能力が不十分な場合に財産管理・生活支援を行う後見人をつける③障害年金・障害者手帳の申請。相手の生活保護措置が取られていることが、離婚認容の条件になる場合もあります。

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