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贈与・相続で得た財産は財産分与の対象外?特有財産の正しい理解

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[掲載日]2026/04/23 2 -

「親から相続した家は財産分与しなくていいか」「婚姻前の貯金は守れるか」——財産分与における「特有財産」の範囲は、離婚交渉で最も争いになるポイントの一つです。この記事では特有財産の定義・証明方法・共有財産との見分け方を詳しく解説します。

特有財産と共有財産の定義

特有財産(民法762条):①婚姻前から持っていた財産②婚姻中に贈与・相続で得た財産。これらは財産分与の対象外です。共有財産:婚姻中に夫婦の協力で築いた財産(給与・ボーナス・それで購入した不動産など)。原則として財産分与の対象です。

特有財産を証明する方法

特有財産であることを証明するには「婚姻前から持っていた・贈与・相続で得た」という事実を証明する必要があります。有効な証拠:①通帳の記録:婚姻前から続く口座の残高推移②遺産分割協議書・相続税申告書:相続で得た財産の証明③贈与税の申告書・贈与契約書婚姻前の不動産登記簿。証拠がない場合は共有財産とみなされるリスクがあります。

特有財産と共有財産が混在するケース

実際には特有財産と共有財産が混在するケースが多く問題になります。例:①婚姻前の貯金を婚姻後に生活費として使用→使った分は共有財産化②相続した土地に夫婦の資金で家を建てた→土地は特有財産、建物は共有財産③婚姻前の株が婚姻後に値上がり→元本は特有財産、値上がり分の扱いは議論あり。

特有財産を守るための対策

婚姻前から口座を分ける:婚姻前の資産専用口座を維持する②相続・贈与財産の記録を保管する婚前契約(プレナップ)の作成:公正証書で財産分与のルールを事前に決める(日本では法的拘束力の範囲に議論あり)④弁護士への早期相談:財産の整理は離婚交渉が始まってからでは遅い場合があります。

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