離婚後にやるべき手続き一覧|名義変更・戸籍・保険・年金まとめ
[更新日]2026/04/18 88 -
離婚後の手続きは意外と多い|まず全体像を把握しよう
離婚が成立したら、すぐに様々な手続きが必要になります。手続きの種類は多く、期限があるものも少なくありません。やり忘れると、後々トラブルや不利益につながることもあるため、早めに確認しておきましょう。
📋 離婚後の主な手続き一覧
住民票・住所
年金
健康保険
子どもの手続き
税金
運転免許証
銀行・クレジット
不動産名義
各種給付金
① 戸籍・氏名の手続き
離婚後、婚姻によって姓が変わった側は原則として旧姓に戻ります(復氏)。ただし「離婚の際に称していた氏を称する届」を離婚後3ヶ月以内に提出することで、婚姻中の姓を継続して使えます。
| 手続き | 場所 | 期限 |
|---|---|---|
| 婚氏続称届(旧姓に戻さない場合) | 市区町村役所 | 離婚後3ヶ月以内 |
| 戸籍の分籍(新しい戸籍を作る) | 市区町村役所 | なるべく早めに |
| 子どもの戸籍変更(必要な場合) | 家庭裁判所→役所 | なるべく早めに |
② 住民票・住所の変更
別居・引越しをした場合は、14日以内に住民票の異動手続きが必要です(住民基本台帳法)。住所変更に伴い、マイナンバーカードの住所も変更しましょう。
- 住民票の異動(転入届・転居届)→ 新住所の市区町村役所
- マイナンバーカードの住所変更 → 市区町村役所
- 印鑑登録の変更(必要な場合) → 市区町村役所
③ 年金の手続き
配偶者の扶養に入っていた方(第3号被保険者)は、離婚後すぐに自分で国民年金に加入する必要があります。また、年金分割の手続きも忘れずに行いましょう。
| 手続き | 場所 | 期限 |
|---|---|---|
| 国民年金への切り替え | 市区町村役所 | 離婚後14日以内 |
| 年金分割の請求 | 年金事務所 | 離婚後2年以内 |
④ 健康保険の手続き
配偶者の扶養に入っていた方は、離婚した翌日から健康保険の資格を失います。放置すると無保険状態になるため、すぐに手続きを行いましょう。
就職する場合
勤務先の社会保険に加入。会社の担当者に相談する
就職しない・フリーランスの場合
市区町村役所で国民健康保険に加入。離婚後14日以内に手続きを
⑤ 子どもに関する手続き
子どもがいる場合は追加の手続きが必要です。特に子どもの戸籍・姓・児童手当に関しては忘れがちなので注意しましょう。
| 手続き | 場所・内容 |
|---|---|
| 子の氏の変更 | 家庭裁判所に申し立て後、市区町村役所で入籍届 |
| 児童手当の受取人変更 | 市区町村役所。監護する親に変更する |
| ひとり親医療費助成の申請 | 市区町村役所。子どもの医療費が軽減される |
| 児童扶養手当の申請 | 市区町村役所。ひとり親家庭への生活支援給付金 |
| 学校・保育園への連絡 | 姓が変わる場合は早めに学校・園へ連絡 |
⑥ その他の名義変更・手続き
🪪 身分証・免許証
- 運転免許証の氏名・住所変更(警察署・運転免許センター)
- パスポートの氏名変更(旅券事務所)
🏦 金融・契約関係
- 銀行口座の氏名変更
- クレジットカードの氏名変更・解約
- 生命保険の受取人・契約者変更
🏠 不動産・ローン
- 不動産の名義変更(法務局)
- 住宅ローンの名義変更(金融機関に相談)
- 賃貸契約の名義変更
💡 もらえる給付金・支援を忘れずに確認
- 児童扶養手当:ひとり親家庭への月額給付(所得制限あり)
- ひとり親家庭等医療費助成:子どもと親の医療費を軽減
- 住宅確保給付金:家賃補助(収入条件あり)
- 生活福祉資金貸付:低金利の生活資金の貸付制度
優先度別・手続きスケジュール表
離婚後は多くの手続きが必要になりますが、期限のあるものから優先して対応することが重要です。
| 時期 | 手続き | 担当窓口 | 優先度 |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月以内 | 住民票の移動・住所変更 | 市区町村役場 | ★★★必須 |
| 健康保険の切り替え(国保加入または就職先の保険) | 市区町村役場・職場 | ★★★必須 | |
| 運転免許証・マイナンバーカードの氏名・住所変更 | 警察署・市区町村役場 | ★★★必須 | |
| 銀行口座・クレジットカードの氏名・住所変更 | 各金融機関 | ★★☆重要 | |
| 3ヶ月以内 | 年金の種別変更(第3号被保険者→第1号など) | 市区町村役場・年金事務所 | ★★★必須 |
| 児童扶養手当の申請(該当者) | 市区町村役場 | ★★☆重要 | |
| 2年以内 | 年金分割の請求 | 年金事務所 | ★★★期限注意 |
| 財産分与の請求 | 家庭裁判所 | ★★★期限注意 |
子どもがいる場合の追加手続き
苗字の変更(子の氏の変更許可申立て)
離婚後、母親が旧姓に戻した場合、子どもの苗字は自動的には変わりません。子どもの苗字を変更するためには、家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立て」を行い、許可が下りた後に市区町村役場で入籍届を提出する必要があります。
戸籍の変更(入籍届)
子どもの戸籍は離婚後も原則として父親の戸籍に残ったままになります。母親の戸籍に子どもを移したい場合は、家庭裁判所の許可を得た後、市区町村役場に「入籍届」を提出します。
扶養控除の見直し
離婚後、子どもを引き取った親は、子どもを「扶養親族」として確定申告や年末調整で扶養控除を申告できます。ひとり親控除(35万円)の適用要件も確認し、税負担を適正に管理しましょう。
各種手続きに必要な書類リスト
- 住民票の移動:本人確認書類、印鑑
- 健康保険の切り替え:離婚を証明する戸籍謄本または離婚届受理証明書、本人確認書類、印鑑
- 運転免許証の変更:現在の免許証、新住所の住民票、氏名変更の場合は戸籍謄本
- 年金の種別変更:年金手帳または基礎年金番号通知書、離婚を証明する書類、印鑑
- 年金分割の請求:年金手帳、戸籍謄本(離婚後のもの)、双方の年金記録
- 子の氏の変更許可申立て:申立書、子どもの戸籍謄本、収入印紙800円分(子ども1人につき)、郵便切手
手続きを怠った場合のリスク
- 健康保険の未加入:無保険状態になり、医療費が全額自己負担になる場合があります。
- 年金分割の期限超過:離婚後2年以内に請求しなければ、請求権が消滅します。
- 財産分与の期限超過:離婚後2年以内に申立てしなければ、財産分与の請求権が消滅します。
- 扶養控除の二重申告:元配偶者と子どもの扶養控除を二重申告すると、税務調査の対象になることがあります。
よくある質問(FAQ)
Q. マイナンバーカードの住所変更はいつまでに必要ですか?
A. 引越しから14日以内に、新住所の市区町村役場で住民票の移動手続きを行う必要があります。マイナンバーカードの住所記載事項の変更も、住民票の移動と同時に窓口で対応できます。氏名変更が伴う場合は、カードの券面記載事項の変更申請も同時に行う必要があります。
Q. 年金分割の手続き期限はいつまでですか?
A. 年金分割(合意分割・3号分割)の請求期限は、原則として離婚が成立した日の翌日から2年以内です。この期限を過ぎると、たとえ長年婚姻関係にあったとしても請求できなくなります。年金事務所または街角の年金相談センターで手続きできます。離婚後に一方が死亡した場合は、死亡日から1ヶ月以内という別の期限が適用されることがあるため、早急な対応が必要です。
ひとり親向けの公的支援・手当も忘れずに申請を
離婚後は各種公的支援の申請を忘れずに行いましょう。受けられる支援を活用することで、生活の立て直しがスムーズになります。
- 児童扶養手当:ひとり親家庭に月額最大44,140円(2026年度)を支給。子どもが18歳になった年度末まで受給できます。市区町村役場に申請します。
- ひとり親家庭等医療費助成:子どもの医療費の自己負担を無料または低額にする都道府県・市区町村の制度です。
- 就学援助制度:経済的に困難な家庭の小中学生に対し、学用品費・給食費・修学旅行費などを援助する制度です。学校または市区町村の教育委員会に申請します。
執筆・監修
離婚ポータル事務局
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