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【2026年4月〜】養育費の新ルールと不払い対策|法定養育費制度をわかりやすく解説

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[更新日]2026/04/18 102 -

この記事では、2026年4月1日に施行された民法改正による養育費の新ルールをわかりやすく解説します。法定養育費制度の新設・離婚届への記載義務化・不払い対策まで、最新情報をまとめています。

2026年4月の民法改正で養育費はどう変わった?

2024年5月に成立した民法等の改正法が、2026年4月1日より施行されました。この改正は日本の離婚・親権制度を大きく変えるもので、養育費に関しても重要なルール変更があります。

✅ 2026年4月からの主な変更点

  • ①法定養育費制度の新設:取り決めがなくても一定額を請求できる
  • ②離婚届への記載:養育費・面会交流の取り決め状況を記載する欄が追加
  • ③財産開示手続の強化:不払い時の強制執行がより使いやすく
  • ④共同親権制度の導入:離婚後も原則として父母双方が親権を持つ(一定条件下)

法定養育費制度とは?取り決めがなくても請求できる

改正前は、養育費を受け取るには「離婚時に書面で合意する」か「調停・審判で決める」必要がありました。しかし、多くのケースで取り決めがなされないまま離婚しており、養育費未払いが社会問題となっていました。

2026年4月からは、法定養育費制度が新設されます。これにより、合意がなくても法律で定められた一定額の養育費を、家庭裁判所を経由せずに請求することが可能になります。

📌 法定養育費のポイント

  • 取り決めなしでも離婚の翌日から請求可能
  • 金額は政令で定められた標準額(子1人あたり月額目安)が適用される
  • 双方が別途合意した場合は、その合意額が優先される
  • 法定養育費は当面の生活保障として機能する最低ライン

養育費の相場(養育費算定表)

養育費の金額は、双方の収入・子どもの年齢・人数などをもとに裁判所が公表している「養育費算定表」を参考に決めるのが一般的です。

ケース例(権利者:専業主婦) 義務者年収300万円 義務者年収600万円
子1人(0〜14歳) 2〜4万円/月 6〜8万円/月
子1人(15〜19歳) 4〜6万円/月 8〜10万円/月
子2人(両方0〜14歳) 4〜6万円/月 8〜12万円/月

※上記は目安。詳細は裁判所「養育費・婚姻費用算定表」をご参照ください。

養育費の不払い対策|強制執行・財産開示手続

養育費の不払いは、日本では約7割のケースで発生しているとも言われています。改正後も不払いへの備えは重要です。

① 公正証書・調停調書で合意する

  • 公正証書に「強制執行認諾文言」を入れることで、裁判なしで強制執行が可能に
  • 調停調書・審判書も同様に強制執行の根拠になる
  • 口頭合意・LINEのみの合意では強制執行できない

② 給与差押え(強制執行)

  • 相手の勤務先の給与を直接差し押さえることができる
  • 養育費の場合は給与の最大2分の1まで差押え可能(通常の債権は4分の1)
  • 差押えは一度申し立てると継続的に効果が続く

③ 財産開示手続・第三者情報取得手続

  • 財産開示手続:相手に裁判所で財産を申告させる手続き。正当な理由なく不出頭・虚偽申告は刑事罰あり
  • 第三者情報取得手続:銀行・証券会社・市区町村・登記所に直接情報照会できる
  • 2020年改正でこれらの手続きが強化され、より使いやすくなった

離婚届への養育費記載|2026年4月から

改正後の離婚届には、「養育費の取り決めの有無」「面会交流の取り決めの有無」を記載する欄が追加されます。ただし、これは取り決め内容を届け出に記載するものではなく、「取り決めをしたかどうか」のチェックボックスです。

⚠️ 注意点

  • 「取り決めなし」でも離婚届は受理される(義務ではない)
  • 実際の養育費額・支払い方法は別途書面(公正証書など)で定めることが重要
  • 離婚届記載は法定養育費の請求要件ではない

よくある質問(Q&A)

Q. 法定養育費はいつから請求できますか?

A. 2026年4月1日以降に離婚した場合が対象です。離婚の翌日から請求できるとされていますが、金額や手続き方法の詳細は政令等で定められます。施行前に離婚した方には遡及適用されません。

Q. 相手が自営業で給与差押えができません。どうすれば?

A. 給与がない場合は、銀行口座・不動産・車などの財産を差し押さえることができます。財産開示手続・第三者情報取得手続を活用して相手の財産を把握し、弁護士に相談して手続きを進めましょう。

Q. 養育費はいつまで支払われますか?

A. 原則として子どもが成人(18歳)になるまでですが、合意で「大学卒業まで」などと定めることも可能です。2022年の成人年齢引き下げにより、以前は20歳までとしていた場合の解釈が変わるケースもあるため注意が必要です。

2026年4月施行「法定養育費制度」の具体的な内容

2026年4月の民法改正により、「法定養育費制度」が新設されました。これは、離婚時に養育費の取り決めをしていない場合でも、子どもの年齢や親の収入に応じた一定額の養育費を法律上当然に請求できる制度です。

最大の特徴は、裁判所の手続きを経ずとも差押えが可能になった点です。従来は家庭裁判所で調停・審判を経て債務名義を取得し、そこから強制執行の申立てができました。新制度では法定養育費そのものが差押えの根拠となるため、相手方の給与や預金口座を迅速に差し押さえることができます。

  • 対象者:離婚後に子どもを監護する親
  • 対象となる子ども:18歳未満の未成年の子(在学中は20歳まで延長可)
  • 算定基準:裁判所の養育費算定表に準じた金額が目安
  • 差押え対象:給与・賞与・預金口座・その他財産

養育費の取りこぼしを防ぐための手続きフロー

  1. 離婚届提出時に「法定養育費」の適用を確認する
    市区町村の窓口で離婚届を提出する際、法定養育費の適用を希望する旨を申し出ます。適用開始日は原則として離婚成立日となります。
  2. 相手方へ支払い通知を送付する
    内容証明郵便などで相手方に養育費の支払いを正式に請求します。この記録が後の差押え手続きで重要な証拠になります。
  3. 未払いが発生したら地方裁判所へ差押え申立て
    1か月分でも未払いが確認できれば、地方裁判所へ給与差押え(債権執行)の申立てができます。
  4. 差押え後も継続的に効力が続く「将来分差押え」を活用
    一度差押えが認められると、将来の給与についても継続的に差押えが執行されるため、毎月手続きをし直す必要がありません。

なお、当事者間で法定養育費の金額と異なる取り決めをした場合は、その取り決めが優先されます。公正証書や調停調書で合意した内容がある場合は、その内容で履行されます。

よくある質問(FAQ)

Q. 法定養育費と当事者間で取り決めた養育費のどちらが優先されますか?

A. 当事者間の取り決めが優先されます。公正証書・調停調書・審判書などで合意・決定した養育費額がある場合、法定養育費は適用されません。法定養育費はあくまで「取り決めができていない場合のセーフティネット」として機能します。取り決め額が大幅に低い場合は、家庭裁判所に増額調停を申し立てることが可能です。

Q. 2026年4月より前に離婚した場合、法定養育費制度は適用されますか?

A. 原則として、2026年4月1日以降に離婚が成立したケースに適用されます。それ以前に離婚が成立している場合、本制度は遡及して適用されません。ただし、既存の取り決めがなく養育費を受け取れていない方は、家庭裁判所に養育費請求調停を申し立てることで支払いを求めることができます。

📌 まとめ

2026年4月の民法改正で、養育費をめぐる環境は大きく変わりました。

  • 法定養育費制度で取り決めなしでも請求できるようになった
  • 離婚届に養育費・面会交流の取り決め欄が追加された
  • 不払い対策は公正証書+強制執行の組み合わせが基本
  • 財産開示手続・第三者情報取得で相手の財産を把握できる
  • 養育費の問題は複雑なため、早めに弁護士へ相談することが重要

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執筆・監修

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