養育費の相場と計算方法|未払い時の対処法も解説
[掲載日]2026/03/13 1 -
養育費とは?支払い義務と根拠
養育費とは、離婚後に子どもを養育しない親(非監護親)が、子どもの生活・教育・医療などに必要な費用を毎月支払うものです。子どもの権利として法律で定められており、親が離婚しても子どもへの扶養義務はなくなりません。
養育費は子どもが成人するまで(原則18歳まで)支払われますが、大学進学や子どもの状況によっては22歳まで延長するケースもあります。
📌 養育費の重要ポイント
- 相手が再婚しても、原則として養育費の支払い義務は続く
- 自分が再婚しても、子どもへの扶養義務はなくならない
- 取り決めを公正証書にすることで強制執行が可能になる
- 増額・減額は双方の収入変化などを理由に調停で変更できる
養育費の相場|裁判所の算定表をもとに解説
養育費の金額は、双方の収入・子どもの人数・子どもの年齢をもとに、家庭裁判所の「養育費算定表」を基準として決定されます。以下は目安となる月額の例です。
| 支払う側の年収 | 子ども1人(0〜14歳) | 子ども1人(15歳以上) | 子ども2人 |
|---|---|---|---|
| 200万円 | 2〜4万円 | 3〜5万円 | 3〜5万円 |
| 400万円 | 4〜6万円 | 5〜7万円 | 6〜8万円 |
| 600万円 | 6〜8万円 | 8〜10万円 | 10〜12万円 |
| 800万円 | 8〜10万円 | 10〜12万円 | 12〜14万円 |
※受け取る側の年収が100〜150万円程度の場合の目安。実際の金額は算定表と双方の状況によって異なります。
養育費の取り決め方|確実に受け取るために
口約束だけでは後になって「払えない」「そんな約束はしていない」というトラブルになりがちです。養育費は必ず書面で取り決めましょう。
📄 離婚協議書
夫婦間で合意した内容を文書化。ただし法的強制力は弱く、不払いの際は裁判が必要。
⭐ 公正証書(強くおすすめ)
「強制執行認諾文言付き公正証書」にすると、不払い時に裁判なしで給与・財産を差し押さえできる。
🏛️ 調停調書・審判書
裁判所での調停・審判で決まった内容は強制力あり。話し合いがまとまらない場合に利用。
養育費が未払いになったときの対処法
厚生労働省の調査では、養育費を継続的に受け取っているシングルマザーはわずか約3割というデータがあります。未払いになった場合は、早めに行動することが重要です。
内容証明郵便で催告する
支払いを求める意思を明確に伝え、証拠を残す。まず最初に行う手段。
家庭裁判所に履行勧告・履行命令を申し立てる
裁判所が相手に支払うよう勧告・命令を出してくれる(無料)。調停調書・審判書がある場合に利用可能。
強制執行(差し押さえ)を申し立てる
公正証書や調停調書があれば、給与・預金口座・財産を差し押さえられる。給与の場合は2分の1まで差し押さえ可能。
養育費保証サービスを利用する
民間の養育費保証会社が立替払いをしてくれるサービス。未払いリスクを回避できる。
⚠️ 2020年以降の法改正で差し押さえが強化
民事執行法の改正により、相手の勤務先・預金口座を裁判所が調査できる「第三者からの情報取得手続き」が新設されました。相手の財産が不明な場合でも差し押さえができるようになっています。
養育費の増額・減額が認められるケース
| 📈 増額が認められやすいケース | 📉 減額が認められやすいケース |
|---|---|
| 子どもの進学・医療費が増えた | 支払う側の収入が大幅に下がった |
| 支払う側の収入が大幅に増えた | 支払う側が再婚し扶養家族が増えた |
| 受け取る側の収入が大幅に下がった | 受け取る側が再婚し養子縁組した |
| 物価の大幅な上昇 | 受け取る側の収入が大幅に増えた |

