離婚届の書き方と提出方法【記入例・証人・提出先まとめ】
[掲載日]2026/03/25 1 -
離婚届は夫婦が合意すれば役所に提出するだけで離婚が成立します。しかし「書き方がわからない」「証人は誰に頼めばいい?」など疑問も多いもの。この記事では離婚届の記入方法から提出の注意点まで、丁寧に解説します。
📄 この記事の目次
📄 離婚届とは?どこでもらえる?
離婚届は、協議離婚(話し合いで合意した離婚)の手続きに使う書類です。家庭裁判所は不要で、市区町村の窓口に提出するだけで離婚が成立します。
離婚届の入手方法
①市区町村の役所窓口で無料配布
②法務省・各市区町村のHPからダウンロード印刷
③コンビニのマルチコピー機(一部自治体対応)
✏️ 離婚届の書き方・記入例(完全版)
氏名・住所欄
戸籍の記載通りに記入します。住民票の住所ではなく戸籍の本籍地を確認してから書きましょう。丁目・番地まで正確に。
婚姻前の氏に戻る者の本籍
婚姻により苗字を変えた側(多くは妻)が、離婚後に旧姓に戻るか、婚氏続称するかを選びます。婚氏続称(結婚中の姓を引き続き使う)希望の場合は、離婚後3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出します。
離婚の種別
子の氏名・親権者欄
未成年の子がいる場合は必ず親権者を記入します。未記入では受理されません。親権者と親権を持たない側の監護・面会交流については、別途協議書を作成することを強く推奨します。
👥 証人の選び方と注意点
協議離婚の届け出には成人の証人2名の署名・押印が必要です(2024年4月以降、押印は任意)。
証人の条件
・成人(18歳以上)であれば誰でも可
・親・兄弟・友人・同僚でもOK
・弁護士や行政書士に依頼することも可能(有料)
・証人は実印でなく認印で可(2024年4月~押印不要)
⚠️ 証人を頼める人がいない場合は「離婚証人代行サービス」(5,000~15,000円程度)を利用する方法があります。ただし信頼できる業者かどうか確認が必要です。
🏛️ 提出先・提出時間・必要なもの
⚠️ 離婚届を出す前に確認すべきこと
⚠️ 離婚届を提出すると撤回は原則できません。以下を必ず確認・合意してから提出しましょう。
- 1財産分与(預貯金・不動産・退職金など)の取り決め
- 2養育費の金額・支払い方法・期間
- 3親権・監護権の取り決め
- 4面会交流の頻度・方法
- 5慰謝料の有無と金額
- 6合意内容を公正証書に残す
公正証書の重要性
養育費や慰謝料の取り決めは口約束では不十分です。公正証書(強制執行認諾条項付き)を作成しておくと、不払い時に直接差し押さえができるため安心です。
📋 離婚届を出した後にすべき手続き
- 1子どもの戸籍変更(母親が親権者の場合、子は父の戸籍のまま)
- 2健康保険の切り替え(国保加入またはご自身の社保加入)
- 3運転免許証・パスポートの氏名変更(旧姓に戻る場合)
- 4銀行口座・クレジットカードの名義変更
- 5住民票の住所変更
- 6年金の変更手続き
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