離婚調停の申立て方法・費用・期間を徹底解説
[掲載日]2026/04/03 1 -
夫婦間の話し合いで離婚がまとまらない場合、次のステップは「離婚調停」です。裁判所での手続きと聞くと難しく感じますが、調停は弁護士なしでも申し立てることができます。この記事では離婚調停の申立方法・費用・期間・成立率まで詳しく解説します。
離婚調停とは?どんな場合に使うか
離婚調停は家庭裁判所で行われる話し合いの手続きで、調停委員(中立的な第三者)が夫婦の間に入り合意を目指します。裁判と異なり、最終的には当事者が合意しなければ成立しません(強制力なし)。
調停を使うべきケース:①相手が話し合いを拒否している②離婚条件(財産分与・養育費・親権)で合意できない③DVなどで直接話し合いが難しい。調停は離婚以外にも養育費や面会交流だけを申し立てることも可能です。
調停の申立方法:手順を詳しく説明
①申立先:相手方(配偶者)の住所地を管轄する家庭裁判所②必要書類:夫婦関係調停申立書・戸籍謄本(全部事項証明書)・収入印紙1,200円・郵便切手(裁判所指定)③申立書の入手:裁判所のホームページからダウンロード可能(「夫婦関係調整調停申立書」)。
申立書には「申立の趣旨」(何を求めるか)と「申立の実情」(経緯・理由)を記入します。難しい法律用語は不要で、出来事を時系列で記述すればOKです。弁護士に依頼することも可能です。
調停にかかる費用と期間の目安
費用:申立手数料1,200円+郵便切手代(数千円)のみ。弁護士に依頼する場合は別途30〜60万円程度かかります。期間:申立から第1回期日まで約1〜2ヵ月待ちが一般的。その後1〜2ヵ月ごとに期日があり、平均3〜8回で終結します。全体で6ヵ月〜1年かかることが多いです。
調停の成立率は約30〜40%程度で、不成立となった場合は「審判」または「裁判」へ移行します。ただし離婚を求める場合は審判ではなく訴訟になります。
調停を有利に進めるためのポイント
①証拠を事前に準備する:相手の不倫・DV・収入などの証拠があると交渉で有利になります。②要求を優先順位付けしておく:譲れないものと妥協できるものを整理しておきます。③感情的にならない:調停委員は双方の言い分を聞くので、冷静に事実を述べることが大切です。④弁護士のサポートを受ける:特に複雑な財産分与や親権問題がある場合は弁護士の同席を検討してください。
執筆・監修
離婚ポータル事務局
離婚ポータルは、離婚・男女問題に悩む方が最適な解決策を見つけられるよう、専門家監修のもと正確で信頼性の高い情報を発信しています。
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