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事実婚(内縁関係)の解消方法|財産分与・養育費・慰謝料はどうなる

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[掲載日]2026/04/14 4 -

法律上の婚姻届を出さない「事実婚(内縁関係)」を解消する場合、通常の離婚とは異なるルールが適用されます。財産分与や養育費は請求できるのか、手続きはどうなるのか——この記事では事実婚解消の法律的な扱いを分かりやすく解説します。

事実婚(内縁)の法的な保護

事実婚は法律婚と同等に多くの権利が認められています:①財産分与の請求権あり不法行為に基づく損害賠償(慰謝料)請求権あり子どもの養育費請求権あり(ただし認知が必要)④相続権はなし(法律婚の配偶者のみ)。

事実婚を証明するもの:同居期間・住民票の世帯主関係・生計の共同・社会的な夫婦としての認識(年賀状・友人の証言など)。

事実婚解消時の財産分与

事実婚期間中に形成した財産は法律婚と同様に財産分与の対象になります。計算方法も同じで、共有財産を原則1/2ずつ分けます。

問題になるのは財産の開示です。法律婚と違い、調停・審判での強制的な財産開示が使いにくいケースもあります。証拠として:共同口座の通帳・共有名義の不動産・生活費の支払い記録などを保全しておきましょう。

子どもの養育費と認知の問題

事実婚で生まれた子は「非嫡出子」として、父親の認知がなければ法律上父子関係が成立しません。認知があれば養育費の請求ができます。相手が認知しない場合は「認知の訴え」を提起できます(DNA鑑定が証拠になります)。

認知されれば、養育費の相場・計算方法・請求方法は法律婚の場合と同じです。相手が支払わない場合の強制執行も同様に利用できます。

慰謝料と解消の進め方

正当な理由なく一方的に事実婚を解消した場合(特に相手に帰責事由がある場合)は慰謝料を請求できます。不倫・暴力・重大な背信行為がある場合は100〜300万円程度が目安です。

事実婚の解消は「別れる」と意思表示するだけですが、財産分与・養育費・慰謝料の精算が残る場合は法律婚の離婚と同様に協議書または調停を活用してください。弁護士のサポートが特に重要です。

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