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ギャンブル依存症の配偶者との離婚方法と慰謝料請求のポイント

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[更新日]2026/04/13 2 -

パチンコ・競馬・カジノ・FXなどのギャンブル依存症の配偶者との離婚は、財産が散逸していることが多く、通常の離婚とは異なる難しさがあります。この記事ではギャンブル依存症を理由とした離婚の進め方・慰謝料・財産分与の注意点を解説します。

ギャンブル依存症を離婚理由にできるか

ギャンブル依存症は「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)に当たりうるため、裁判離婚が可能です。特に以下の状況が伴う場合は認められやすくなります:①家庭の生活費をギャンブルに使い込んでいる②多額の借金がある③改善の見込みがない④暴力・暴言(DV)を伴う。

慰謝料は請求できるか

ギャンブル依存症による婚姻破綻に対して慰謝料を請求することは可能ですが、支払い能力がないケースが多いのが現実です。借金まみれの相手から慰謝料を回収するのは困難です。

慰謝料よりも財産分与や婚姻費用の確保を優先する戦略が現実的です。弁護士に依頼して財産の仮差押えを行うことで、残存する財産を確保できる場合があります。

財産分与の注意点:隠し財産・浪費の扱い

婚姻中のギャンブルによる損失(浪費)を財産分与でどう扱うか:浪費により本来あるべき財産を減らした場合、その損失を相手に負わせることができます(オーバーロス型財産分与)。例:婚姻期間中に500万円ギャンブルで使ったなら、財産分与の計算で250万円(1/2)を上乗せ請求できる可能性あり。

証拠として:ギャンブル店のレシート・銀行引き出し記録・借金の証明書などが有効です。

離婚を進める際の実務的な手順

まず証拠収集:通帳・借金の明細・ギャンブルの記録を確保②別居を検討:生活費の流用を防ぐため③婚姻費用の請求:別居後は生活費を請求できます④弁護士に相談:財産の仮差押えが必要な場合は急いで相談を⑤自助グループの活用:ギャンブル依存症の家族向けのGA-anon(ギャンブラーズ・アノニマス家族会)も参考に。

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