面会交流で同居親が嘘をついている時の調査方法と対処【2026年版】
[掲載日]2026/06/19 1 -
「面会交流の約束をしていたのに『子どもが体調を崩した』と毎回キャンセル」「『子どもがあなたに会いたくないと言っている』と言われ続けている」——同居親が面会交流を妨害する目的で嘘をついているケースは、別居・離婚後に決して珍しくありません。
この記事では、同居親の嘘を合法的に確認する方法、調停での再交渉、探偵調査の活用を、2026年最新の情報をもとに解説します。
よくある「面会交流妨害の嘘」
- 「子どもが熱を出した」と毎回キャンセル
- 「子どもがあなたに会いたくないと言っている」
- 「学校の予定が入った」と直前に連絡
- 「習い事があるから」と回数を減らす
- 「再婚相手が嫌がる」と打ち切り
- 「子どもの精神状態が不安定」と中止
嘘を疑うサイン
- キャンセル理由が毎回違うのに同じ結果(会えない)
- 子どもの体調不良が「面会の日だけ」起きる
- 後日のSNSに「楽しそうな子ども」の投稿
- 共通の知人から「元気にしている」と聞く
- 子ども自身が「ママ(パパ)が会わせてくれない」と言う
合法的に事実を確認する方法
- 面会キャンセルの記録を残す:日時・理由・LINEのスクショ
- SNSの公開情報をチェック:同居親や子どもの投稿
- 学校・保育園に出席状況を確認:体調不良の頻度を客観的に
- 共通の知人から状況を確認
- 探偵調査による現地確認
探偵による面会交流妨害調査
PR:掲載中の探偵事務所では、以下の調査が可能です。
- 面会予定日の子どもの実際の様子(外出している様子など)
- 同居親の主張との事実関係の照合
- 子どもが学校・習い事に通っているか
- 裁判・調停で使える調査報告書の作成
費用相場は15万〜40万円程度。短期・ピンポイントなら抑えられます。
面会交流調停・履行勧告の活用
面会交流調停の申立て
家庭裁判所に面会交流調停を申し立てることで、頻度・時間・方法を法的に取り決めることができます。すでに調停済みなら再調停も可能です。
履行勧告
調停・審判で決まった面会交流が履行されない場合、家庭裁判所に「履行勧告」を求めることができます。裁判所が同居親に「決定通り履行するよう」勧告します。
間接強制
履行勧告でも従わない場合、面会交流の不履行ごとに金銭を支払うよう命じる「間接強制」が認められるケースもあります。
面会交流妨害は監護権変更の理由になる
家庭裁判所は「面会交流に協力的な親」を子どもの利益にかなうと判断する傾向があります。同居親が継続的に面会を妨害している事実は、監護者変更の重要な根拠になりえます。
- 面会キャンセルの記録(メッセージ、日時)
- 嘘の証拠(SNS投稿、出席状況など)
- 子どもの希望(年齢に応じて)
- 探偵による調査報告書
記録の残し方
- 面会キャンセルのLINEスクショ
- 同居親からの理由説明のメール
- 面会予定日のあなたの行動記録(待ち合わせ場所などの証明)
- 同居親のSNSの公開投稿スクショ(面会日に「外出」など)
- 共通の知人の証言
これらを時系列で整理しておくと、調停で説得力が増します。
面会交流妨害のよくあるQ&A
Q. 子どもが「会いたくない」と言うのも嘘?
A. 子ども自身の本心か、同居親に言わされているかは慎重に判断が必要です。年齢・状況によって専門家の助言を仰ぎましょう。
Q. 直接子どもの学校に会いに行くのはダメ?
A. 学校の許可なく押しかけるのはNGです。担任や校長に事前連絡をしましょう。
Q. 履行勧告には強制力はある?
A. 履行勧告自体には強制力はありませんが、無視し続けると間接強制に進めます。
まとめ
同居親による面会交流妨害は、決して泣き寝入りすべき問題ではありません。記録の保全+探偵調査+法的手続きの3段構えで、子どもとの関係を取り戻しましょう。
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執筆
離婚ポータル事務局
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