離婚届の不受理申出とは?一方的な離婚を防ぐ方法
[掲載日]2026/04/05 1 -
「勝手に離婚届を出されてしまうかもしれない」という不安を抱えている方へ。日本では、相手の署名を偽造した離婚届が提出されてしまうトラブルが実際に起きています。これを防ぐ手続きが「離婚届の不受理申出」です。この記事では手続き方法と注意事項を詳しく解説します。
不受理申出とは?どんな効果があるか
不受理申出は、本人が希望する場合に「自分の署名・押印がある離婚届を市区町村が受理しないようにする」手続きです。この申出を行うと、たとえ自分の署名がある離婚届が提出されても、市区町村は受理を保留し、本人に確認を取ります。
効果的なケース:①相手が勝手に署名を書いて届を出しそうな場合②まだ離婚の話し合いが終わっていない③離婚に同意していない。申出には有効期限がなく(本人が取り下げるまで有効)、費用は無料です。
申出の手続き方法
①申出先:本籍地または現在地の市区町村の戸籍窓口②必要書類:申出書(窓口にある)・本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)③手続き時間:15〜30分程度。
申出は全国共通で有効です(本籍地以外の役所に届が出されても不受理になります)。離婚の問題が発生したら、できるだけ早めに申出することをおすすめします。なお、申出書は郵送でも提出できる場合があります(役所により異なります)。
不受理申出と離婚協議の進め方
不受理申出をしたからといって、離婚自体を拒否できるわけではありません。相手が離婚調停を申し立てれば、話し合いは続きます。ただし、時間を稼ぐことができ、冷静に対応できるメリットがあります。
一方、離婚に同意する気持ちが固まった場合は、不受理申出を取り下げてから離婚届を提出します。取り下げも同様に戸籍窓口で手続きできます。
離婚届の偽造が発覚した場合の対処法
すでに偽造された離婚届が受理されてしまった場合、「離婚の無効確認調停」を家庭裁判所に申し立てることができます。署名の筆跡鑑定・当時の行動記録などが証拠になります。また、偽造は私文書偽造罪(刑法159条)に該当する可能性があり、刑事告訴も視野に入れられます。
気づいたらすぐに弁護士に相談してください。時間が経つほど対応が難しくなります。
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執筆・監修
離婚ポータル事務局
離婚ポータルは、離婚・男女問題に悩む方が最適な解決策を見つけられるよう、専門家監修のもと正確で信頼性の高い情報を発信しています。
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