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離婚後の国民年金手続き|第1号被保険者への変更と保険料免除

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[掲載日]2026/04/26 3 -

離婚後は年金の被保険者区分が変わることがあります。専業主婦(夫)だった方は「第3号被保険者」から「第1号被保険者」に変更する手続きが必要です。手続きを忘れると将来の年金額に影響します。この記事では離婚後の国民年金手続きをわかりやすく解説します。

被保険者区分の変更:第3号→第1号

会社員・公務員の配偶者として扶養されていた方(年収130万円未満)は「第3号被保険者」として保険料の負担なく年金に加入していました。離婚後は扶養から外れるため、自分で国民年金(第1号被保険者)に加入する手続きが必要です。

手続き先:お住まいの市区町村の国民年金担当窓口
期限:離婚後14日以内(遅れても遡及手続き可能)
必要書類:年金手帳(基礎年金番号がわかるもの)・本人確認書類・離婚を証明する書類(戸籍謄本等)

国民年金保険料の免除・猶予制度

離婚後に収入が少ない場合は保険料の免除・猶予が受けられます。全額免除〜4分の1免除:前年所得が一定以下の場合。免除期間も一定割合が年金受給額に算入されます。若年者猶予(50歳未満)学生納付特例:保険料の納付を猶予する制度。猶予期間は受給額には算入されませんが、10年以内に追納することで満額に近づけます。

申請は市区町村窓口で可能。遡及申請もできるため、遅れても申請しましょう。

年金分割の手続き(忘れやすい重要事項)

離婚後2年以内に行わなければならない重要手続きが「年金分割」です。婚姻期間中に積み上げた配偶者の厚生年金保険料の一部を自分の年金に反映させる制度です。

合意分割:夫婦で分割割合を協議(公正証書または調停が必要)
3号分割:第3号被保険者だった方は合意不要で2分の1を請求可能。
手続き先:年金事務所。必ず2年以内に!

健康保険の切り替えも同時に行おう

年金手続きと同時に健康保険の切り替えも必要です。選択肢:①国民健康保険(市区町村):離婚後14日以内に加入②勤務先の健康保険:就労している場合③任意継続被保険者:元の健保組合を2年間継続(保険料は全額自己負担)。収入が少ない場合は国民健康保険料の減額申請も忘れずに。

執筆・監修

離婚ポータル事務局

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