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再婚後の養育費・面会交流はどう変わる?継続・減額・停止のルール

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[掲載日]2026/04/10 1 -

元配偶者または自分が再婚した場合、養育費や面会交流のルールは変わるのでしょうか。「再婚したら養育費を払わなくていい?」「子どもが再婚相手に懐いたら面会交流はしなくていい?」という疑問に答えます。

元配偶者が再婚した場合の養育費への影響

元配偶者(子どもを育てている方)が再婚し、再婚相手が子どもを養子縁組した場合、養育費の減額または免除が認められる可能性があります。理由:再婚相手が子どもの「養親」となり、扶養義務が生じるためです。

ただし、養子縁組をしていない場合は原則として養育費の義務は変わりません。再婚しただけ・同居しているだけでは法的に扶養義務は発生しないためです。

自分が再婚した場合:養育費は減額できるか

自分(養育費を支払う側)が再婚して新たに扶養家族が増えた場合、収入が変わらなければ養育費の減額は難しいです。ただし収入が下がった・新たな子どもが生まれたなど事情が変わった場合は家庭裁判所に養育費の減額調停を申し立てることができます。

重要:勝手に減額するのはNGです。相手に無断で減らすと差押えを受けるリスクがあります。必ず調停・審判で正式に変更してください。

再婚後の面会交流:継続が原則

元配偶者・自分どちらが再婚しても、面会交流は原則として継続します。再婚相手が「会わせたくない」と言っても、子どもと非監護親の交流を正当な理由なく拒否することはできません。

再婚後に面会交流で問題が生じた場合:①子どもが面会を拒否する場合は無理強いせず、調停で第三者に入ってもらう②再婚相手と子どもの関係がうまくいかない場合は、面会の場所・方法を変更することを検討する。

養育費の変更は調停で行う

再婚などの事情変更があっても、養育費を変更するには①相手と協議して合意する②合意できない場合は家庭裁判所に「養育費変更調停」を申立てる、という手順が必要です。

調停を経ずに勝手に減額・停止すると、後から差押えを受けた際に未払い分を一括請求される可能性があります。再婚後のお金の問題は必ず正式な手続きを踏みましょう。

執筆・監修

離婚ポータル事務局

離婚ポータルは、離婚・男女問題に悩む方が最適な解決策を見つけられるよう、専門家監修のもと正確で信頼性の高い情報を発信しています。

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