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養育費を払わない相手への法的対処法【内容証明・調停・強制執行】

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[掲載日]2026/04/10 1 -

養育費の不払いは深刻な問題で、実際に支払いを受けていない元配偶者は全体の7〜8割に上るとも言われています。しかし泣き寝入りする必要はありません。この記事では養育費が払われない場合の段階的な対処法を、費用・手間とともに詳しく解説します。

STEP1:内容証明郵便で支払いを求める

まずは内容証明郵便で相手に支払いを求めます。内容証明は「いつ・どんな内容の手紙を出したか」を郵便局が証明する書類で、法的な証拠になります。記載内容:未払い期間・金額・支払期限・「期限までに支払いがない場合は法的手段を取る」旨。

費用:自分で作成した場合は郵便料金のみ(1,000円程度)。弁護士に依頼した場合3〜5万円程度。相手に心理的プレッシャーをかける効果があります。

STEP2:履行勧告・履行命令(家庭裁判所)

調停・審判・判決で養育費が決定している場合、家庭裁判所に履行勧告を申し立てられます。裁判所が相手に「払ってください」と勧告する制度です(強制力なし)。費用:無料。

それでも払わない場合は履行命令(10万円以下の過料)を申し立てられます。費用:無料。裁判所からの公的な圧力が加わるため、応じるケースも多いです。

STEP3:強制執行(給与・預金の差押え)

最も強力な手段が強制執行です。相手の給与・預金・不動産などを差し押さえて、強制的に回収します。公正証書(執行認諾条項付き)または調停調書・審判書・判決があれば申立できます。

特に給与の差押えは効果的です。養育費の場合、給与の1/2まで差押えが可能(通常の債権は1/4まで)。会社に裁判所から通知が行くため、相手へのプレッシャーも大きいです。費用:申立手数料数千円。弁護士に依頼すると5〜15万円程度。

2024年から始まった「第三者からの情報取得手続」の活用

2024年施行の改正民事執行法により、相手の財産情報を市区町村や年金機構から取得しやすくなりました。相手が勤務先を隠している場合でも、この制度で勤務先の年金加入情報から特定できます。

また、養育費の立替払い制度を設ける自治体も増えています(明石市・静岡市など)。お住まいの自治体に「養育費支援」について問い合わせてみてください。

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