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養育費の強制執行手続き|給与差押えの具体的な方法と流れ

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[掲載日]2026/04/23 2 -

養育費を払ってもらえない時の最終手段が「強制執行(差押え)」です。「裁判所の手続きは難しそう」と敬遠しがちですが、公正証書や調停調書があれば比較的スムーズに手続きできます。この記事では給与差押えの具体的な流れと費用を解説します。

強制執行ができる条件

強制執行(差押え)を申し立てるには「債務名義」が必要です。養育費に関する債務名義の例:①執行認諾文言付き公正証書(最も手軽)②調停調書審判書判決書。離婚時に公正証書を作成していない場合は、まず調停を申し立てて調停調書を取得してから強制執行を申し立てる手順になります。

給与差押えの流れ

申立先:相手の住所地を管轄する地方裁判所(またはお住まいの地方裁判所)②必要書類:強制執行申立書・債務名義の正本・送達証明書・資格証明書③申立費用:収入印紙4,000円+郵便切手代(数千円)④裁判所が相手の勤務先に差押命令を送達勤務先から養育費を裁判所に支払い→申立人に交付

養育費の場合は給与の最大1/2まで差押え可能(通常の債権は1/4)。

相手の勤務先がわからない場合

相手が転職・退職して勤務先が不明の場合も諦める必要はありません。①第三者からの情報取得手続き(2024年施行の改正民事執行法):市区町村・ハローワーク・年金機構に照会して勤務先情報を取得できます②預金差押え:金融機関の口座を差し押さえる(金融機関に照会可能)③不動産差押え:相手が不動産を持っている場合。

弁護士に依頼した場合の費用・メリット

自分で手続きを行うことも可能ですが、弁護士に依頼するとスムーズです。費用目安:着手金10〜20万円+回収額の10〜20%程度の報酬金。メリット:①書類作成ミスを防げる②勤務先特定のサポート③差押え後のフォロー。法テラス(審査あり)を利用すれば費用を大幅に抑えられます。

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