【2026年4月施行】共同親権制度とは?離婚後の親権が選べるようになる法改正をわかりやすく解説
[掲載日]2026/03/22 2 -
🚨 2026年4月1日から施行!離婚後の親権制度が大きく変わります
この記事では、2024年5月に成立した民法改正(共同親権制度の導入)の内容と、2026年4月から何がどう変わるのかをわかりやすく解説します。離婚を検討中の方・すでに離婚した方も必読です。
これまでの「単独親権」と何が変わるの?
日本では明治時代から100年以上、離婚後は父母のどちらか一方だけが親権を持つ「単独親権」制度が続いてきました。2024年5月の民法改正により、2026年4月1日から「共同親権」を選択できるようになります。
| 改正前(〜2026年3月) | 改正後(2026年4月〜) | |
|---|---|---|
| 親権の形 | 単独親権のみ | 単独または共同を選択可 |
| 決定方法 | 父母が協議・または裁判所 | 同左(合意または裁判所が決定) |
| DV・虐待がある場合 | 単独親権 | 必ず単独親権(保護規定あり) |
| 既離婚者 | 変更困難 | 共同親権への変更申請が可能 |
共同親権とは?具体的に何が変わる?
共同親権とは、離婚後も父母の両方が親権者となり、子どもに関する重要な決定を共同で行う制度です。
📋 共同親権で共同決定が必要になる事項(例)
- 子どもの進学・転校などの教育に関する決定
- 子どもの医療行為(手術・治療方針など)
- 子どもの住所の変更(引っ越し・海外移住など)
- 子どものパスポート取得
- 子どもの苗字の変更
⚡ 緊急時は単独で決定できる
子どもの生命・身体に関わる緊急事態(急病の手術など)は、共同親権であっても一方の親権者が単独で決定できます。また、日常的な子育て行為(食事・通院など)も監護する側の親が単独で行えます。
共同親権になる流れ
父母が協議して決める(協議離婚の場合)
離婚届に「共同親権か単独親権か」を記載する欄が新設されます。両方の合意があれば共同親権を選択できます。
協議が整わない場合は調停・裁判へ
共同・単独の合意ができない場合は家庭裁判所が判断します。裁判所は子の利益を最優先に、父母の関係・協力可能性などを考慮して決定します。
DV・虐待がある場合は必ず単独親権
配偶者への暴力(DV)や子どもへの虐待がある場合、裁判所は必ず単独親権を命じる保護規定が設けられています。被害者が共同親権を強いられることはありません。
すでに離婚した人はどうなる?
📌 施行前(〜2026年3月)に離婚した方へ
- 2026年4月以降、家庭裁判所に申請することで共同親権への変更が可能になります
- 変更には元配偶者との合意、または裁判所の判断が必要です
- 単独親権のままでいることも当然可能です(変更は任意)
- DV・虐待の事情がある場合は変更申請が却下されます
共同親権のメリット・デメリット
| ✅ メリット | ⚠️ デメリット・課題 |
|---|---|
|
|
よくある質問(Q&A)
Q. 相手が共同親権を希望しているが、私は単独親権を望んでいます。どうなりますか?
A. 合意できない場合は家庭裁判所が判断します。裁判所は子どもの利益を最優先に考慮します。DVや虐待の事情がある場合は、必ず単独親権が命じられます。
Q. 共同親権になると、子どもはどちらと暮らすの?
A. 共同親権と監護権(子どもと暮らす権利)は別物です。共同親権を選択しても、実際に子どもが生活する場所(監護者)は別途決める必要があります。多くの場合、どちらか一方が主な監護者となります。
Q. 2026年4月より前に離婚した場合、何か手続きは必要ですか?
A. 施行前に離婚済みの方は何もしなければそのまま単独親権が続きます。共同親権に変更したい場合のみ、2026年4月以降に家庭裁判所へ申請します。強制的に共同親権にされることはありません。
📌 まとめ
2026年4月1日から、日本の離婚後親権制度が100年ぶりに大きく変わります。
- 離婚後の親権が「単独親権のみ」から「単独または共同を選択可能」に
- 父母が合意できない場合は家庭裁判所が子の利益を考慮して決定
- DV・虐待がある場合は必ず単独親権(保護規定あり)
- 施行前に離婚した方も、2026年4月以降に共同親権への変更申請が可能
- 新制度に対応した離婚条件の取り決めは、早めに専門家に相談を

