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別居中の生活費(婚姻費用)の相場と請求方法|もらい忘れる前に確認を

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[掲載日]2026/03/15 2 -

婚姻費用とは?別居中でも生活費を請求できる

婚姻費用とは、婚姻中に夫婦が分担すべき生活費のことです。別居中であっても、離婚が成立するまでは婚姻関係が続いているため、収入の多い側が少ない側に生活費を支払う義務があります(民法760条)。

別居してすぐに請求しないと、さかのぼって請求できない場合があります。別居したらなるべく早く、内容証明郵便や調停申し立てで請求の意思を示すことが重要です。

📌 婚姻費用に含まれるもの

  • 食費・光熱費・家賃などの生活費
  • 子どもの養育費・教育費・医療費
  • 医療費・保険料
  • 娯楽費・被服費なども含まれる場合がある

婚姻費用の相場|算定表をもとに解説

婚姻費用の金額は、家庭裁判所の「婚姻費用算定表」をもとに、双方の収入・子どもの人数・年齢から決まります。以下は目安の月額です。

支払う側の年収 子なし 子ども1人 子ども2人
300万円 2〜4万円 4〜6万円 6〜8万円
500万円 6〜8万円 8〜10万円 10〜12万円
700万円 8〜10万円 10〜14万円 14〜18万円
1000万円 12〜14万円 16〜20万円 20〜24万円

※受け取る側の年収が0〜100万円程度の場合の目安。実際の金額は算定表と個別事情によって異なります。

婚姻費用と養育費の違い

似た制度に見えますが、婚姻費用と養育費には明確な違いがあります。

婚姻費用 養育費
支払い期間 別居〜離婚成立まで 離婚成立〜子どもが18歳まで
対象 配偶者+子どもの生活費 子どもの生活費のみ
金額 養育費より高くなりやすい 婚姻費用より低くなりやすい

💡 ポイント

婚姻費用は配偶者自身の生活費も含まれるため、養育費より金額が高くなります。離婚が長引くほど婚姻費用を受け取り続けられるため、急いで離婚せず婚姻費用をもらいながら交渉を進める戦略を取る方もいます。

婚姻費用の請求方法と手順

1

まず話し合いで請求する

内容証明郵便で「婚姻費用を請求します」と意思表示。請求日が起算点になるため早めに行動を

2

合意できなければ調停を申し立てる

家庭裁判所に「婚姻費用分担請求調停」を申し立て。費用は収入印紙1,200円+郵便切手代のみ

3

調停不成立なら審判へ

調停がまとまらない場合、自動的に審判手続きへ移行。裁判官が金額を決定する

4

払わない場合は強制執行

審判書・調停調書があれば給与や預金の差し押さえが可能。婚姻費用は優先度が高く認められやすい

婚姻費用が減額・免除されるケース

  • 請求する側(受け取る側)が不貞行為をした有責配偶者である場合
  • 請求する側の収入が大幅に増加した場合
  • 子どもが就職・独立した場合
  • 双方が合意して婚姻費用をゼロにした場合

※不貞行為をした側(有責配偶者)からの婚姻費用請求は、子どもの養育費相当分のみ認められる場合が多いです。

別居前に確認しておくべきこと

✅ やっておくこと

  • 内容証明で婚姻費用を請求する
  • 共有口座の預金を確認・記録する
  • 収入証明書類(源泉徴収票等)を確保する
  • 子どもの学校・医療費の記録を残す

❌ やってはいけないこと

  • 請求せずに長期間放置する
  • 口約束だけで済ませる
  • 共有財産を勝手に使い込む
  • 不貞行為をしてから別居する

💬 婚姻費用の請求は早めに専門家へ

請求のタイミングや金額交渉は、弁護士に相談することでスムーズに進みます

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