扶養的財産分与とは?生活費の補填・期間・相場を解説
[掲載日]2026/04/28 2 -
財産分与には「清算的財産分与」「扶養的財産分与」「慰謝料的財産分与」の3種類があります。中でも見落とされがちなのが「扶養的財産分与」。離婚後の生活が困難な配偶者(主に専業主婦・育児中の方)への生活費補填として認められる重要な権利です。
扶養的財産分与とはどんな制度か
扶養的財産分与とは、離婚後に生活に困窮する一方の配偶者に対して、他方が一定期間・一定額の生活費を支払う制度です。清算的財産分与(共有財産の分割)とは別に請求できます。
主に認められるケース:①長年専業主婦(夫)で就労能力が低下している②婚姻期間が長く離婚時に高齢③育児中で就労が困難④病気・障害で稼働が難しい。
扶養的財産分与の金額と期間の相場
金額・期間は事案によって大きく異なりますが、一般的な目安:
金額:月5〜15万円程度(相手の収入・生活水準を考慮)
期間:数ヶ月〜数年(再就職が見込まれる期間)。婚姻期間が20〜30年を超える高齢者の離婚(熟年離婚)では、再就労が困難として長期・高額の扶養的財産分与が認められることもあります。
扶養的財産分与の請求方法
扶養的財産分与は離婚協議・調停・裁判のいずれの場面でも請求できます。請求の際に準備すべき材料:①離婚後の収入見込みと生活費計算書②専業主婦(夫)期間の証明③就職活動の難しさを示す資料(年齢・健康状態等)。離婚後2年以内であれば財産分与の請求自体は可能ですが、清算的財産分与と合わせて離婚時に決めておくのがスムーズです。
婚姻費用との違いと混同注意点
婚姻費用(離婚前の別居中の生活費)と扶養的財産分与(離婚後の生活費)は別物です。婚姻費用は別居中に請求するもので、離婚成立後は消滅します。離婚後の生活費サポートが必要な場合は、離婚条件として扶養的財産分与を明記した協議書・公正証書を作成することが重要です。
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離婚ポータル事務局
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