会社経営者・自営業者の離婚と財産分与の特殊ルール
[掲載日]2026/04/22 3 -
会社経営者・自営業者の離婚では、事業資産・株式・会社のお金と個人財産の区別が難しく、通常の財産分与より複雑です。この記事では経営者・自営業者の離婚における財産分与の特殊ルールと、事業への影響を最小化する方法を解説します。
事業資産と個人財産の区別
財産分与の対象は「夫婦の共有財産」です。会社経営者の場合:①会社の財産(株式・事業用資産)は原則として会社の財産であり、個人の財産とは別物です②ただし、中小企業では個人と会社の財産が混同されやすい(自宅兼事務所・個人口座での会社経費支払いなど)③名義に関わらず実質が夫婦の財産なら分与対象になる場合もあります。
会社株式の財産分与
非上場会社の株式は婚姻中に築いたものなら財産分与の対象になりえます。株式の評価方法:①類似業種比準法②純資産価額法③収益還元法などがあり、公認会計士・税理士による評価が必要です。
ただし、株式を配偶者に渡すと経営権・議決権が分散するため、株式の代わりに現金で代償する方法が現実的です。会社への影響を最小化するためには早期に弁護士・税理士に相談することが重要です。
自営業者の財産分与:店舗・在庫・設備
自営業者(個人事業主)の事業用資産(店舗・機械・在庫など)も、婚姻中に購入したものは財産分与の対象になる場合があります。ただし事業の継続に必要な場合、裁判所は事業への影響を考慮して分与方法を調整することがあります。
証拠として重要:事業用口座と家計用口座の分離記録・確定申告書・帳簿。混同されている場合は専門家による精査が必要です。
婚姻前から経営していた会社の扱い
婚姻前から経営している会社・事業は原則として「特有財産」として財産分与の対象外です。ただし婚姻後の事業成長に配偶者が実質的に貢献していた場合(店舗での労働・家事育児による間接的支援)は分与対象とみなされることがあります。証拠として:婚姻時の会社財産と現在の財産の比較・配偶者の貢献記録が有効です。
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執筆・監修
離婚ポータル事務局
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