離婚公正証書・離婚協議書の作り方|費用・手順・記載項目を完全解説
[掲載日]2026/03/20 2 -
この記事では、離婚する際に取り決めた内容を法的に守られた形で残すための離婚協議書・公正証書の作り方・費用・手順をわかりやすく解説します。
離婚協議書と公正証書の違い
離婚時の取り決めを書面にする方法は主に2種類あります。離婚協議書と離婚公正証書の違いを理解して、自分の状況に合ったものを選びましょう。
| 離婚協議書 | 離婚公正証書 | |
|---|---|---|
| 作成者 | 夫婦(自分たちで作成) | 公証人(公証役場で作成) |
| 費用 | ほぼ無料 | 1〜5万円程度 |
| 法的効力 | 証拠にはなるが 強制執行はできない |
強制執行が可能 |
| 不払い時の対応 | 裁判が必要 | 裁判なしで差押え可 |
| おすすめ場面 | まず作成する際の下書きとして | 養育費・慰謝料があるなら必須 |
📌 公正証書をおすすめする理由
養育費や慰謝料の支払いは、口約束や簡単な書面では不払いになっても取り立てが難しいです。公正証書(執行認諾条項付き)があれば、不払いの際に裁判を経ずに給与・預貯金を差し押さえできます。特にお金の支払いが伴う場合は公正証書の作成を強くおすすめします。
離婚協議書・公正証書に記載する主な内容
書面には離婚に関する取り決め全般を記載します。抜け漏れのないよう、以下の項目を確認してください。
✅ 記載すべき主な項目
- 離婚の合意:協議離婚することの確認
- 親権:子どもの親権者(父 or 母)
- 養育費:金額・支払日・終了時期・進学時の増額など
- 面会交流:頻度・方法・連絡方法
- 財産分与:対象財産・分割方法・期限
- 慰謝料:金額・支払方法・分割の場合は回数と期限
- 年金分割:按分割合(合意分割の場合)
- 住宅ローン:誰が払うか・名義変更の有無
- 清算条項:この合意以外に請求しない旨の確認
公正証書の作り方・手順
離婚条件をまとめる
まず夫婦間で離婚条件をすべて話し合い、合意内容をメモや下書きにまとめます。
最寄りの公証役場に連絡・予約
全国どの公証役場でも作成できます。電話やメールで事前に相談・予約をしてください。
必要書類を準備する
本人確認書類(運転免許証など)、印鑑(認印可)、戸籍謄本、財産に関する資料(通帳のコピーなど)が必要です。
公証役場で内容を確認・署名
公証人が原案を作成し、夫婦双方が同席して内容を確認・署名します。原則として夫婦2人が公証役場に出向く必要があります(代理人可能な場合もあり)。
公正証書の交付・費用の支払い
正本・謄本が交付されます。費用は公証役場に支払います。
公正証書の作成費用(公証人手数料)
公正証書の費用は目的価額(養育費・財産分与などの合計金額)によって変わります。
| 目的価額 | 公証人手数料 |
|---|---|
| 100万円以下 | 5,000円 |
| 200万円以下 | 7,000円 |
| 500万円以下 | 11,000円 |
| 1,000万円以下 | 17,000円 |
| 3,000万円以下 | 23,000円 |
※上記は公証人手数料令による基準額。複数の取り決めがある場合はそれぞれ計算した合計になります。別途、正本・謄本の手数料(1枚250円)なども加算されます。
よくある質問(Q&A)
Q. 離婚後に公正証書は作れますか?
A. 離婚後でも作成は可能です。ただし、離婚前に作成する方が相手の協力を得やすく、有利な条件で取り決めやすいです。離婚前に公正証書を作成してから離婚届を提出するのがベストです。
Q. 相手が公正証書の作成を拒否した場合は?
A. 相手の同意がないと公正証書は作成できません。その場合は調停を申し立て、調停調書を作成する方法があります。調停調書も公正証書と同様の効力(強制執行が可能)を持ちます。
Q. 弁護士や行政書士に作成を頼む場合の費用は?
A. 行政書士に依頼する場合は3〜8万円程度、弁護士に依頼する場合は5〜20万円程度が目安です(公証人手数料は別途)。複雑な内容や相手との交渉が必要な場合は専門家への依頼が安心です。
📌 まとめ
離婚時の取り決めは、必ず書面(できれば公正証書)に残すことが重要です。
- 公正証書は不払い時に裁判なしで強制執行できる最強の書面
- 養育費・慰謝料・財産分与などお金が絡む場合は公正証書が必須
- 公証人手数料は目的価額により5,000円〜が相場(比較的安価)
- 記載漏れ防止に弁護士や行政書士のサポートを活用するのもおすすめ
- 離婚届提出前に公正証書を作成するのがベスト

