不倫の慰謝料はいくら?相場と請求方法
[更新日]2026/04/18 27 -
配偶者の不倫が発覚した場合、「慰謝料をいくら請求できるの?」と疑問に思う方は多いです。慰謝料の相場は50万円〜300万円と幅広く、状況によって大きく変わります。この記事では、不倫慰謝料の相場・請求方法・証拠収集のポイントをわかりやすく解説します。
不倫の慰謝料相場はいくら?
不倫(不貞行為)は法律上の「不法行為」にあたるため、被害を受けた配偶者は損害賠償(慰謝料)を請求できます。金額は以下を目安に考えてください。
| 状況 | 慰謝料の相場 |
|---|---|
| 不倫は発覚したが、婚姻関係を継続 | 50万円〜150万円 |
| 別居中・離婚協議中 | 100万円〜200万円 |
| 不倫が原因で離婚した | 150万円〜300万円 |
慰謝料を請求できる相手は?
不倫慰謝料は、以下の2名に請求できます。
- ✅ 配偶者(夫または妻):不貞行為を行った本人
- ✅ 不倫相手:配偶者が既婚者であることを知りながら関係を持った場合
ただし、不倫相手が「既婚とは知らなかった」と主張し、それが事実であれば請求が難しくなることがあります。証拠の準備が重要です。
慰謝料の金額を左右するポイント
慰謝料の金額は、以下の要素によって変わります。
| 要素 | 金額が高くなるケース |
|---|---|
| 婚姻期間 | 婚姻期間が長い(10年以上など) |
| 不倫の期間・回数 | 長期間・繰り返し行われた |
| 子どもの有無 | 未成年の子どもがいる |
| 離婚の有無 | 不倫が原因で離婚に至った |
| 証拠の充実度 | 写真・メッセージなど客観的証拠がある |
| 相手の態度 | 反省がなく、継続する意思を示している |
慰謝料請求に必要な証拠
慰謝料を請求・獲得するためには、「肉体関係があった」ことを証明する証拠が必要です。以下が有効な証拠として認められやすいものです。
- 📷 ホテルへの出入りを撮影した写真・動画(探偵の調査報告書が最も有力)
- 💬 LINE・メール・SNSのメッセージ記録(「好き」「会いたい」などの内容)
- 🏨 ホテルの領収書・クレジットカード明細
- ✍️ 不倫を認める書面・音声録音(相手が認めた場合)
- 📍 GPSの位置情報履歴
不倫慰謝料を請求する流れ
慰謝料請求は、段階を踏んで進めていきます。焦らず証拠を固めてから動くことが大切です。
証拠を収集する
不貞行為の証拠を集めます。探偵への依頼も有効な手段です。証拠がなければ請求が難しくなります。
弁護士に相談する
証拠の有効性確認・請求金額の目安・今後の戦略について専門家のアドバイスを受けます。初回無料相談を活用しましょう。
内容証明郵便で請求する
弁護士が代理人として、相手方に内容証明郵便で慰謝料を請求します。時効の中断効果もあります。
示談交渉・合意書を作成する
相手方と金額・支払方法について交渉します。合意できれば「示談書(合意書)」を作成して終了です。
調停・訴訟(示談不成立の場合)
示談がまとまらない場合は、家庭裁判所での調停や訴訟に進みます。弁護士のサポートが不可欠です。
離婚すべきか?慰謝料だけ請求すべきか?
不倫が発覚した後、「離婚すべきか」「それとも修復すべきか」で悩む方は多いです。この判断は慰謝料の金額にも影響します。
| 選択肢 | 慰謝料への影響 | メリット |
|---|---|---|
| 婚姻を継続 | 相場は低め(50〜150万円) | 家庭・生活の安定を維持できる |
| 離婚する | 相場は高め(150〜300万円) | 精神的な区切りができる・財産分与も請求可能 |
どちらの選択が正解かは人それぞれです。感情が落ち着いてから、弁護士に相談しながら慎重に判断しましょう。
弁護士に相談するメリット
- ✅ 証拠の有効性を判断してもらえる:集めた証拠が裁判で使えるか確認できる
- ✅ 適正な慰謝料額を把握できる:感情的にならず現実的な金額で交渉できる
- ✅ 相手との直接対面が不要になる:精神的な負担が大幅に減る
- ✅ 示談書の作成・公正証書化:後のトラブルを防ぐ法的書面を作成してもらえる
- ✅ 訴訟になっても対応できる:示談決裂時もそのまま依頼継続できる
まとめ
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 慰謝料の相場 | 50万円〜300万円(離婚の有無・状況による) |
| 請求できる相手 | 配偶者+不倫相手(既婚と知っていた場合) |
| 最重要ポイント | 証拠の確保(探偵報告書・メッセージ等) |
| 請求の時効 | 不倫を知った日から3年以内 |
| まず行うべきこと | 証拠収集 → 弁護士への相談 |
不倫による慰謝料請求は、証拠の質と早期の行動が結果を左右します。一人で悩まず、まずは専門家に相談することをおすすめします。
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執筆・監修
離婚ポータル事務局
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