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婚姻費用の分担請求とは|別居中の生活費を請求する方法・算定表・調停手続きを解説

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[掲載日]2026/03/20 1 -

この記事では、別居中に請求できる婚姻費用(生活費)の金額・計算方法・請求手順をわかりやすく解説します。適切な金額を受け取るために、ぜひ最後までお読みください。

婚姻費用とは?

婚姻費用とは、婚姻中の夫婦が分担すべき生活費全般のことです。別居中であっても、法律上は婚姻関係が続いている限り、収入の多い側が少ない側に対して婚姻費用を支払う義務があります(民法752条・760条)。

📋 婚姻費用に含まれるもの

  • 生活費(食費・光熱費・日用品など)
  • 住居費(家賃・ローンなど)
  • 子どもの教育費・医療費
  • 被服費・交際費など生活全般の費用

婚姻費用の計算方法|算定表の見方

婚姻費用の金額は、裁判所が公表している「婚姻費用算定表」を基準に決まります。主な計算要素は次の3つです。

要素 内容
義務者の年収 支払う側(収入の多い方)の年収
権利者の年収 受け取る側(収入の少ない方)の年収
子どもの人数・年齢 子どもが多いほど・年齢が高いほど金額が上がる

婚姻費用の目安(月額)

義務者年収(給与) 子なし 子1人(0〜14歳) 子2人(0〜14歳)
400万円 4〜6万円 6〜8万円 8〜10万円
600万円 6〜8万円 8〜10万円 10〜12万円
800万円 8〜10万円 10〜12万円 12〜14万円

※権利者の年収が0〜100万円程度の場合の目安。裁判所の算定表に基づく概算です。

婚姻費用の請求方法・手順

1

まず話し合い(任意請求)

相手に対して口頭や書面で婚姻費用の支払いを求めます。合意できれば書面(合意書)を作成し、公正証書にしておくと安心です。

2

婚姻費用分担請求調停の申立て

話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に「婚姻費用分担請求調停」を申し立てます。申立費用は収入印紙1,200円+郵便切手代のみで安く済みます。

3

審判による決定

調停が不成立の場合は自動的に審判に移行します。裁判官が算定表に基づいて金額を決定し、強制力のある命令となります。

4

強制執行(不払いの場合)

審判・調停調書があれば、相手が支払わない場合に給与や預貯金の差し押さえができます。婚姻費用は特に強制執行しやすい債権です。

⏰ 婚姻費用は「申立てた月」から請求できる

婚姻費用は調停を申し立てた月(または請求した時点)にさかのぼって請求できます。別居を開始したらすぐに請求することが重要です。過去にさかのぼっての請求は難しいケースが多いです。

婚姻費用と養育費の違い

婚姻費用 養育費
支払い期間 別居中〜離婚成立まで 離婚後〜子どもが成人まで
対象 配偶者+子ども 子どものみ
金額 養育費より高い傾向 婚姻費用より低い傾向
根拠条文 民法760条 民法766条・877条

よくある質問(Q&A)

Q. 自分が家を出た(別居を開始した)側でも請求できますか?

A. 基本的には請求できます。ただし、自分の不貞行為など、別居の原因が自分にある場合(有責配偶者)は、請求額が減額されたり認められない場合もあります。

Q. 相手が働いていない(無収入)の場合は?

A. 専業主婦(夫)の場合でも、潜在的稼働能力として最低賃金程度の収入があるとみなして計算されることがあります。完全に0円扱いにはならないケースがほとんどです。

Q. 婚姻費用を決めずに離婚しても問題ありませんか?

A. 離婚が成立すると婚姻費用の請求権はなくなります。別居から離婚まで期間がある場合は、必ず婚姻費用を請求・取り決めしておきましょう。未払い分は離婚後も請求できますが、手続きが複雑になります。

📌 まとめ

婚姻費用は別居したらすぐに請求することが重要です。遅れると受け取れる金額が減ってしまいます。

  • 婚姻費用は別居中でも収入の多い側が少ない側に支払う義務がある
  • 金額は裁判所の算定表をもとに決まる(月4〜14万円程度が目安)
  • 話し合いで決まらない場合は「婚姻費用分担請求調停」を申立て
  • 調停申立て月から請求できるため、別居開始後すぐに動くことが大切
  • 不払いの場合は給与・預貯金の強制執行も可能

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