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外国人配偶者との離婚と在留資格・配偶者ビザの変更

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[掲載日]2026/05/19 1 -

外国人配偶者との離婚では、日本人夫婦の離婚と異なり「在留資格(ビザ)」の問題が大きな比重を占めます。日本人の配偶者等ビザで在留している外国人配偶者は、離婚後にそのビザを維持できないため、期限内の届出や在留資格の変更が不可欠です。本記事では外国人配偶者との離婚に伴うビザの扱いと変更手続きを、入管法の実務運用を踏まえて解説します。

日本人の配偶者等ビザは離婚で当然には失効しない

外国人配偶者が日本に在留する際の典型的な在留資格が「日本人の配偶者等」です。このビザは日本人と結婚していることを在留資格の根拠とするものですが、離婚したからといって当日付で自動的に失効するわけではありません。在留カードに記載された在留期限まではビザ自体は有効であり、日本に滞在することは適法です。

ただし、離婚後は在留資格の基礎となる「婚姻関係」が消滅しているため、入管法上は「該当する活動を継続して6ヶ月以上行わないで在留している場合は在留資格を取り消すことができる」という規定の対象になります。つまり離婚後に何も手を打たず6ヶ月が経過すると、次の更新申請が通らないばかりか、在留資格取消しの対象にもなりうるということです。

重要なのは「まだ期限があるから大丈夫」と放置せず、離婚届を出した時点から次のステップを計画的に進めることです。

14日以内に出入国在留管理庁へ届出が必要

日本人の配偶者等や永住者の配偶者等などの身分系ビザで在留している外国人は、配偶者との離婚が成立した場合、14日以内に出入国在留管理庁へ「配偶者に関する届出」を行う義務があります。これは入管法19条の16で定められた義務で、怠ると20万円以下の過料の対象となり、次の更新申請時に不利益に扱われる可能性があります。

届出は地方出入国在留管理局の窓口、郵送、またはオンライン(在留申請オンラインシステム)で行えます。必要書類はシンプルで、在留カード、パスポート、届出書1枚のみです。手数料はかかりません。

「6ヶ月以内に変更申請」という期限とは別に、この14日の届出義務が先に来るため、離婚届を市区町村に提出したら、続けて入管への届出も忘れないようにする必要があります。

定住者ビザへの変更が認められる条件

離婚後も日本での生活を継続したい外国人配偶者にとって、第一の選択肢が「定住者」への在留資格変更許可申請です。定住者ビザは法務大臣が特別な理由を考慮して認めるカテゴリで、通称「離婚定住」と呼ばれるルートがあります。

実務運用上、離婚定住が認められやすい条件として、次の4点が重視されます。第一に婚姻期間がおおむね3年以上あったこと。第二に独立生計を営む能力(安定した収入・就労先)があること。第三に日本社会への適応(日本語能力・納税・年金保険料納付)が見られること。第四に日本人との間に子がいて親権を持っている場合は有利に働きます。

DV被害を受けて離婚に至ったケースでは、婚姻期間が短くても定住者が認められる運用があります。この場合、配偶者暴力相談支援センターや警察に相談した記録、保護命令の写し、医療機関の診断書などが有力な資料になります。

就労系ビザへの変更という選択肢

離婚定住の要件を満たさない場合や、もともと日本で就労している場合は、就労系ビザへの変更を検討します。代表的なのは「技術・人文知識・国際業務」「技能」「特定技能」「経営・管理」などです。

就労系ビザに変更するには、勤務先企業の雇用契約・業務内容が在留資格に該当するものである必要があります。たとえば「技術・人文知識・国際業務」であれば、大学卒業以上の学歴または10年以上の実務経験があり、その専攻分野・経験に関連した業務に就いていることが条件です。飲食店のホールスタッフや介護現場の実務など、いわゆる単純労働にあたる業務ではこのビザは取得できません。

雇用主側の協力も不可欠です。雇用契約書、会社の決算書類、法定調書合計表など、企業側が提出すべき書類も多いため、転職を伴う場合は内定先の外国人雇用担当部署と連携する必要があります。離婚後に無職のまま6ヶ月を超えると、就労系ビザへの切り替え自体が困難になることにも注意が必要です。

子がいる場合の考慮事項

日本人との間に子がいて、外国人配偶者が親権を持つ場合、離婚定住の審査は有利に傾きます。「日本人の実子を監護・養育する外国人親」という枠組みで、子の福祉の観点から在留継続が認められやすい運用になっているためです。

必要なのは、親権者を外国人配偶者と定めた離婚協議書や調停調書、子の戸籍謄本(日本人配偶者の戸籍に子が記載されている証明)、同居の実態を示す住民票、子の学校・保育園の在籍証明などです。

親権者が元日本人配偶者であっても、実質的に外国人親が監護している場合は、その実態を証明できれば定住許可につながるケースもあります。いずれにせよ、子の日本での生活環境を維持することが在留審査の重要なポイントになります。養育費の取り決めや面会交流の合意内容も、監護の実態を裏付ける資料として提出することが推奨されます。

不法滞在化のリスクと回避策

もっとも避けなければならないのが、何も手続きをしないまま在留期限が過ぎ、オーバーステイ(不法残留)となってしまうケースです。不法残留となると、退去強制手続きの対象となり、原則5年〜10年の上陸拒否期間が発生します。日本での再入国が長期にわたって困難になり、日本にいる子と会うこともできなくなる深刻な事態です。

回避のためには、次のタイムラインで動くのが基本です。まず離婚成立日から14日以内に入管への届出。次に在留期限の3ヶ月前を目安に変更許可申請の書類収集を開始。在留期限の1ヶ月前までに変更許可申請を提出。申請中は特例期間として最大2ヶ月の在留継続が認められます。

書類が揃わない・審査が長引くといった事情があっても、在留期限前に申請しておけば即座に不法滞在にはなりません。逆に期限を過ぎてからの申請は認められないため、早めの行動が命綱です。

離婚後の主な在留資格変更パターン

変更先 主な条件
定住者(離婚定住) 婚姻3年以上・独立生計・日本社会への適応
定住者(子の監護) 日本人との子の親権・監護の実態
技術・人文知識・国際業務 学歴または実務経験+該当業務への就労
特定技能・技能 試験合格または特定分野の熟練技能
永住者 原則10年在留・独立生計・素行善良

いずれのルートも、離婚の事情と本人の生活実態を丁寧に書面化することが許可のカギになります。入管手続きに慣れた行政書士や、離婚と国際案件の両方に対応できる弁護士への早期相談を強くおすすめします。

国際離婚で押さえるべき準拠法と手続きの流れ

日本人と外国人の離婚は、どの国の法律が適用されるか(準拠法)が問題になります。日本の法の適用に関する通則法では、夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人であれば日本法が適用されるのが原則です。そのため夫婦の一方が日本人であり日本に住んでいる場合、基本的に日本の離婚制度(協議離婚・調停離婚・裁判離婚)を利用できます。

一方で、本国(外国人配偶者の母国)ではその離婚が承認されない場合もあります。たとえば協議離婚制度を認めない国(アメリカ・イギリス・フィリピンなど)の配偶者の場合、日本で協議離婚届を受理してもらっても、本国では独身として再婚できない事態が起こり得ます。本国での離婚手続きや、日本の判決(調停調書)の承認手続きが別途必要になるケースがあるため、国籍国の大使館・領事館または自国の弁護士にも確認するのが安全です。

また、子の親権・養育費・面会交流に関するルールも国ごとに異なります。日本の家庭裁判所で取り決めても、相手国で強制執行できるかは別問題です。相手配偶者が帰国してしまうと養育費の回収が困難になるため、支払計画を確定させてから離婚を成立させるのが望ましい進め方です。年金分割や財産分与についても、海外資産が絡む場合は調査費用と時間を十分に確保しておきましょう。

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執筆

離婚ポータル事務局

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