面会交流の頻度・内容・場所の決め方【子どもの年齢別アドバイス】
[掲載日]2026/04/09 2 -
離婚後の面会交流は子どもの権利であり、原則として非監護親との交流は保障されます。しかし「どのくらいの頻度で?」「どこで?」「どんな内容で?」と悩む方は多いです。この記事では子どもの年齢ごとの適切な面会交流の決め方を解説します。
面会交流の基本的な取り決め内容
面会交流の取り決めで決めておくべきこと:①頻度(月1回・隔週など)②日時・時間(○日の○時〜○時など)③場所(自宅・公共の場・非監護親の家など)④宿泊の有無⑤連絡方法⑥祝日・長期休暇の扱い⑦変更・キャンセルのルール。
取り決めは離婚協議書・公正証書に明記し、あいまいにしないことが後のトラブル防止につながります。
年齢別:面会交流の頻度と配慮ポイント
0〜3歳:短時間(2〜3時間)の日帰り面会から始める。宿泊は子どもへの負担が大きいため慎重に。4〜6歳:月1〜2回・半日程度。子どもの情緒が安定していれば宿泊も可能。7〜12歳:月1〜2回、宿泊面会も積極的に検討。子どもの意見を尊重し始める。13歳以上:子ども自身が決める比重が増える。強制は逆効果になる場合も。
面会交流でよく起きるトラブルと対処法
①相手が約束通りに来ない:調停申立や履行勧告で対応②監護親が拒否する:正当な理由なき拒否は面会交流審判へ。繰り返すと間接強制(一回あたり罰金)が科される③子どもが会いたがらない:無理強いは禁物だが、子どもの意思形成に監護親が影響を与えていないか確認④子どもが不安定になる:面会後の様子を観察し、必要なら頻度を調整。
面会交流支援機関の活用
両親が直接連絡を取り合えない場合(DV・高葛藤など)は、第三者機関(面会交流支援団体)を活用できます。支援員が立会いや子どもの受渡しをサポートしてくれます。費用は月額5,000〜15,000円程度。NPO法人・自治体委託団体など全国に支援機関があります。お住まいの自治体に問い合わせてみてください。
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執筆・監修
離婚ポータル事務局
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