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面会交流の頻度・内容・場所の決め方【子どもの年齢別アドバイス】

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[更新日]2026/04/18 34 -

離婚後の面会交流は子どもの権利であり、原則として非監護親との交流は保障されます。しかし「どのくらいの頻度で?」「どこで?」「どんな内容で?」と悩む方は多いです。この記事では子どもの年齢ごとの適切な面会交流の決め方を解説します。

面会交流の基本的な取り決め内容

面会交流の取り決めで決めておくべきこと:①頻度(月1回・隔週など)②日時・時間(○日の○時〜○時など)③場所(自宅・公共の場・非監護親の家など)④宿泊の有無連絡方法祝日・長期休暇の扱い変更・キャンセルのルール

取り決めは離婚協議書・公正証書に明記し、あいまいにしないことが後のトラブル防止につながります。

年齢別:面会交流の頻度と配慮ポイント

0〜3歳:短時間(2〜3時間)の日帰り面会から始める。宿泊は子どもへの負担が大きいため慎重に。4〜6歳:月1〜2回・半日程度。子どもの情緒が安定していれば宿泊も可能。7〜12歳:月1〜2回、宿泊面会も積極的に検討。子どもの意見を尊重し始める。13歳以上:子ども自身が決める比重が増える。強制は逆効果になる場合も。

面会交流でよく起きるトラブルと対処法

相手が約束通りに来ない:調停申立や履行勧告で対応②監護親が拒否する:正当な理由なき拒否は面会交流審判へ。繰り返すと間接強制(一回あたり罰金)が科される③子どもが会いたがらない:無理強いは禁物だが、子どもの意思形成に監護親が影響を与えていないか確認④子どもが不安定になる:面会後の様子を観察し、必要なら頻度を調整。

面会交流支援機関の活用

両親が直接連絡を取り合えない場合(DV・高葛藤など)は、第三者機関(面会交流支援団体)を活用できます。支援員が立会いや子どもの受渡しをサポートしてくれます。費用は月額5,000〜15,000円程度。NPO法人・自治体委託団体など全国に支援機関があります。お住まいの自治体に問い合わせてみてください。

離婚後も子どもにとって両親はどちらも大切な存在です。面会交流は、離れて暮らす親と子どもが定期的に交流するための重要な制度です。しかし「どのくらいの頻度で会わせればよいのか」「場所や内容はどう決めるのか」「相手が約束を守らない場合はどうすればよいのか」など、実際の取り決めでは多くの疑問や悩みが生じます。この記事では、面会交流の基本から年齢別のアドバイス、トラブル対処法、法的手続きまで詳しく解説します。

面会交流とは|基本的な取り決め内容

面会交流とは、離婚や別居により子どもと離れて暮らす親(非監護親)が、子どもと定期的に会ったり、連絡を取り合ったりすることです。民法766条では、離婚の際に面会交流について「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」と定めており、原則として子どもに面会交流の機会を確保することが求められています。

取り決める主な内容は以下の通りです。

  • 頻度・日時:月1〜2回が一般的ですが、子どもの年齢や生活リズムに合わせて柔軟に設定します
  • 場所:公園・レストラン・非監護親の自宅など、子どもが安心できる場所を選びます
  • 宿泊の可否:年齢や両親の信頼関係によって、宿泊を伴う面会を認めるかどうかを決めます
  • 連絡方法:LINEや電話での連絡を認めるか、その頻度や時間帯を定めます
  • 祝日・長期休暇:夏休みや年末年始など、特別なルールを設けることがあります
  • 変更ルール:都合が悪くなった場合の振替や連絡期限を明確にしておきます

これらを離婚協議書や公正証書、調停調書などで書面化しておくことで、後のトラブルを防ぎやすくなります。

子どもの年齢別|面会交流の頻度と配慮ポイント

子どもの発達段階に応じて、面会交流の在り方は大きく異なります。

0〜3歳(乳幼児期)
この時期は母親(主な養育者)との愛着形成が最も重要な時期です。長時間・宿泊での面会は子どもの不安を高める可能性があるため、月2〜4回・2〜3時間程度の短時間面会が推奨されます。授乳中の場合は授乳スケジュールへの配慮も必要です。

4〜6歳(幼児期)
少しずつ環境への適応力がつき、非監護親との関係も築きやすくなります。月1〜2回・4〜6時間程度が目安で、近くの公園や遊び場など子どもが楽しめる場所での面会が効果的です。この時期から日帰り外出を取り入れるケースも増えます。

7〜12歳(学童期)
学校の予定や友人関係が重要になる時期です。子ども本人の意見を尊重しつつ、月1〜2回を基本とし、長期休暇中の宿泊面会も検討できます。習い事や部活の予定との調整も必要です。

13歳以上(思春期)
子ども自身の意思が強く反映される年齢です。裁判所でも15歳以上の子どもには必ず意見を聴取することが義務付けられています(家事事件手続法169条)。無理に会わせるより、子どものペースを尊重することが長期的な関係維持につながります。LINEや電話でのオンライン交流を中心にする場合もあります。

面会交流の内容・場所の決め方

面会交流の「内容」は、単に会うだけでなく、子どもとの質の高い時間を作ることが目的です。

外出・食事
ショッピングモール、水族館、動物園など子どもが好きな場所への外出は、楽しい思い出を作る絶好の機会です。誕生日や季節のイベントに合わせた外食も喜ばれます。費用の負担については、事前に取り決めておくとトラブルになりにくいです。

学校行事への参加
運動会・学習発表会・卒業式など、子どもの晴れ舞台への参加を認めるかどうかも重要な取り決め事項です。監護親と非監護親が同じ場所に居合わせることへの配慮(席を分けるなど)も検討が必要です。

オンライン面会
新型コロナウイルスの流行を契機に普及したオンライン面会(ZoomやLINEビデオ通話)は、遠方に住む場合や直接会うことが難しい場合に有効です。週1回15〜30分程度のビデオ通話を取り決める事例も増えています。直接面会の補完として位置づけると双方納得しやすいです。

面会交流の拒否が法的に認められるケース

面会交流は子どもの権利として原則認められますが、子どもの安全や利益を著しく害するおそれがある場合は、制限・禁止が認められます。

面会交流が制限・禁止されうるケース

  • 非監護親による子どもへの虐待(身体的・性的・心理的虐待)が明らかな場合
  • 非監護親による監護親へのDV(ドメスティックバイオレンス)があり、子どもが精神的影響を受けている場合
  • 面会後に子どもに著しい情緒不安定・夜尿・不登校などの症状が現れる場合
  • 非監護親が子どもを連れ去る危険性が高い場合
  • 子ども本人(特に15歳以上)が強く拒否し、その意思が真意に基づくと認められる場合

ただし、監護親の個人的な感情だけでは拒否は認められません。正当な理由なく面会交流を拒否し続けると、間接強制を受けたり、親権者変更の申立てをされる可能性があります。

面会交流調停の流れ|申立方法・費用・期間

当事者間で面会交流の取り決めができない場合、家庭裁判所に「面会交流調停」を申立てることができます。

申立方法
相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申立書を提出します。申立書の書式は家庭裁判所の窓口またはホームページで入手できます。必要な添付書類は申立人・相手方の戸籍謄本、子どもの戸籍謄本などです。

費用
申立費用は収入印紙1,200円(子ども1人につき)と連絡用の郵便切手(1,000〜2,000円程度)のみで、弁護士なしでも申立は可能です。ただし、複雑な事案や相手方が強硬な場合は弁護士への依頼が有効で、着手金の相場は20〜30万円程度です。

調停の流れと期間
申立後、第1回調停期日は通常1〜2ヶ月後に指定されます。調停は月1回ペースで進み、平均3〜6ヶ月で成立または不成立となります。調停委員2名が双方から話を聞き、合意形成を目指します。調停が不成立になった場合は自動的に「審判」に移行し、裁判官が面会交流の内容を決定します。

面会交流審判・間接強制について

調停または審判で面会交流が決まったにもかかわらず、監護親が正当な理由なく面会を拒否し続ける場合、非監護親は「間接強制」の申立てができます。間接強制とは、裁判所が義務の履行を促すために、不履行1回につき一定額の金銭(例:3〜5万円)を支払うよう命じる制度です。

間接強制が認められる条件(最高裁2013年判例)

「特定の日時・頻度・各回の時間・子の引き渡し方法が具体的に定められている場合」に限り間接強制が可能です。例:「月1回、第2土曜日の午前10時〜午後4時、○○駅改札前で受け渡し」のように具体性があれば認められやすくなります。

面会交流支援機関の活用

両親の葛藤が高い場合は、面会交流支援機関(支援団体)を活用する方法があります。主な支援内容は①付き添い支援、②受け渡し支援、③連絡調整の3種類です。

費用は月額5,000〜30,000円程度の団体が多く、自治体が運営する無料または低廉なサービスもあります。「びじっと」「ウィーズ」「FPIC(家庭問題情報センター)」などが代表的な支援機関です。

子どもの気持ちを最優先にするために親がすべきこと

子どもの気持ちを守るために親ができること

  • 子どもの前で元配偶者の悪口を言わない
  • 面会交流を「ご褒美」や「罰」として使わない
  • 面会後は子どもが話したいことを穏やかに聞き、詮索しない
  • 子どもが「会いたくない」と言ったとき、理由を丁寧に確認する
  • 面会の日時変更は子どもに直接伝えず、親同士で調整する

子どもは両親の葛藤のストレスを敏感に察知します。面会交流がうまくいっている家庭の共通点は「子どもの前では協力的な親としての姿勢を見せている」ことです。

よくある質問 Q&A

Q1. 離婚協議書に面会交流の取り決めをしていませんでした。今からでも決められますか?
A. 決められます。まずは当事者間で話し合いを試み、まとまらない場合は家庭裁判所に面会交流調停を申立てることができます。

Q2. 養育費を払ってもらっていないので面会交流を拒否したい
A. 法律上、養育費の未払いと面会交流は別の問題として扱われます。養育費を理由とした面会拒否は認められず、調停・審判でも不利に働く可能性があります。養育費については別途強制執行の手続きをお取りください。

Q3. 子どもが「会いたくない」と言っています。面会させなくても大丈夫ですか?
A. 特に低年齢の場合は監護親の態度に左右される場合もあります。虐待・DVなどの深刻な事情がなければ支援機関を介した形での面会継続を検討しましょう。

Q4. 面会交流の頻度を後から変更することはできますか?
A. 可能です。子どもの成長や生活環境の変化に伴い、双方の合意があれば変更できます。合意できない場合は面会交流調停を申立てることで変更を求めることができます。

Q5. 相手が新しいパートナーを子どもに会わせていて不安です。禁止できますか?
A. 原則として面会中の同席者を制限することは難しいです。ただし、子どもに悪影響を及ぼす具体的な事情がある場合は、調停で条件として盛り込むことを求められます。

執筆

離婚ポータル事務局

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