元配偶者からのストーカー被害|ストーカー規制法と探偵活用【2026年版】
[掲載日]2026/06/30 2 -
「離婚したのに、元夫が家の近くを徘徊している」「元妻からのLINEや電話が止まらない」——離婚後の元配偶者からのつきまといや嫌がらせは、決して珍しいことではありません。子どもや家族の安全のためにも、早めに法的に対処することが重要です。
この記事では、元配偶者からのストーカー被害に対するストーカー規制法の適用、警察・裁判所での対応、探偵調査の活用を、2026年最新の情報をもとに解説します。
元配偶者のストーカー化が起こりやすいパターン
- 離婚を一方的に申し立てられた側の怨念
- 慰謝料や養育費の支払い責任への反発
- 関係を諦められない執着
- 子どもとの面会交流の不満
- 新しい交際相手への嫉妬
ストーカー規制法が定める「つきまとい等」の8類型
- つきまとい・待ち伏せ・押しかけ
- 監視していると告げる行為
- 面会・交際の要求
- 乱暴な言動
- 無言電話・連続架電・メールやSNSの執拗な送信
- 汚物等の送付
- 名誉を傷つける行為
- 性的羞恥心を害する行為
2021年の改正で、GPS発信器による位置情報の取得も「つきまとい等」に追加されました。
元配偶者は「ストーカー」の対象になるか
ストーカー規制法は、原則として「恋愛感情その他の好意の感情」または「これらが満たされなかったことに対する怨念の感情」を背景とした行為が対象です。
元配偶者の場合、過去の婚姻関係に由来する怨念や執着は、これらの感情に該当しうるため、適用される可能性が高いです。
被害の証拠を集める
- 日時・場所・行為の記録:手帳・スマホメモ
- LINE・メールの保存:スクリーンショット
- 通話履歴・着信履歴の保存
- つきまとい現場の写真・動画
- 目撃者・近隣の証言
- 探偵調査による継続的な記録
警察への相談・申出
- 110番(緊急時)
- 警察相談電話 #9110
- 最寄り警察署の生活安全課
- 「ストーカー被害」として正式な相談記録を残す
警察は警告・指導・禁止命令・逮捕など段階的な対応を取ります。初動で記録を残すことで、後の対応がスムーズになります。
ストーカー規制法に基づく禁止命令
- 公安委員会への申出で発令される
- 1年間有効、更新可能
- 違反すると刑事罰(2年以下の懲役または200万円以下の罰金)
DV防止法に基づく保護命令
離婚後でも、過去にDVがあった元配偶者からの脅迫・つきまといは、DV防止法に基づく保護命令の対象になります。
- 地方裁判所への申立て
- 6ヶ月間有効、更新可能
- 接近禁止・電話等禁止・退去命令など
- 違反すると刑事罰(1年以下の懲役または100万円以下の罰金)
探偵による調査の有効性
警察に動いてもらうには、客観的な証拠が必要です。PR:掲載中の探偵事務所では、以下のような調査が可能です。
- 元配偶者の現住所・行動パターンの把握
- つきまとい行為の客観的な記録
- 頻度・時間帯の継続的な観察
- 警察・裁判所提出用の調査報告書
費用相場は20万〜60万円程度。緊急性に応じて柔軟に対応可能です。
安全確保のための日常対策
- 住民票閲覧制限:DV等支援措置の申請
- 引っ越し・転居の検討
- 勤務先・学校への状況共有
- 防犯ブザー・GPS端末の携帯
- 玄関のスマートロック化
- 近隣・家族への協力依頼
子どもへの影響と対策
- 子どもが安全だと感じる環境作り
- 学校・担任への状況共有
- 通学路の見守り強化
- スクールカウンセラーの活用
- 面会交流の見直し(裁判所での再調停)
元配偶者ストーカーのよくあるQ&A
Q. 警察に相談しても「夫婦間の問題」として動いてくれない
A. 離婚後はストーカー規制法の対象になりやすいので、状況を丁寧に伝えましょう。証拠があれば対応が変わります。
Q. 面会交流のための連絡まで「つきまとい」とされる?
A. 正当な面会交流の連絡は対象になりません。執拗・過剰な連絡が問題視されます。
Q. 元配偶者を逆告訴できる?
A. ストーカー規制法違反として刑事告訴できます。慰謝料の民事請求も併用可能です。
まとめ
元配偶者からのストーカー行為は、放置すると事件化するリスクのある重大な問題です。証拠の積み上げ+警察+裁判所+探偵の四位一体で、自分と子どもの安全を守りましょう。
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執筆
離婚ポータル事務局
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