離婚ポータル > 離婚エピソード・コラム > 離婚エピソード > 離婚と住民税|離婚後の税金の変わり方と節税のポイント

離婚と住民税|離婚後の税金の変わり方と節税のポイント

この記事は約 2 分で読めます
[掲載日]2026/04/26 2 -

離婚すると税金の計算が変わります。特に「寡婦控除」「ひとり親控除」「扶養控除」は見落としがちな節税ポイントです。離婚後の税負担を正しく理解して、使える控除を漏れなく申告しましょう。

離婚後に使えるひとり親控除・寡婦控除

ひとり親控除(令和2年〜):未婚・離婚・死別を問わず、生計を同一にする子(合計所得48万円以下)がいる単身者に適用。控除額35万円。合計所得500万円以下の方が対象。
寡婦控除:ひとり親控除に該当しない寡婦(離婚後子なし等)に適用。控除額27万円。合計所得500万円以下。

申告方法:年末調整(給与所得者)または確定申告で申請します。

扶養控除:子どもをどちらの扶養に入れるか

離婚後、子どもをどちらの扶養に入れるかによって税負担が変わります。扶養控除の原則:実際に生計を維持している親(通常は親権者・同居親)の扶養に入れます。養育費を払っている非同居親は原則として扶養控除を使えません。

注意:扶養控除の二重申告は税務署から指摘されます。双方が申告していないかを確認しましょう。

住民税の計算タイミングと支払い注意点

住民税は「前年の所得」に対して翌年6月から課税されます。たとえば2026年に離婚した場合、2025年分の収入に基づいて2026年6月から住民税が課税されます。

特に注意:離婚前年に配偶者の収入が多かった場合でも、離婚後は配偶者控除が使えなくなるため住民税が増加することがあります。扶養控除・ひとり親控除等を申告することで負担を軽減できます。

養育費の税務上の扱い

受け取る側:養育費は原則として非課税(贈与税・所得税の対象外)。支払う側:養育費は所得控除の対象外(原則として経費・控除にならない)。ただし子どもを扶養控除に入れている場合は扶養控除を利用可能。

慰謝料・財産分与を受け取った場合も原則として非課税ですが、不動産の財産分与は受け取った側に不動産取得税・登録免許税が発生する点に注意が必要です。

執筆・監修

離婚ポータル事務局

離婚ポータルは、離婚・男女問題に悩む方が最適な解決策を見つけられるよう、専門家監修のもと正確で信頼性の高い情報を発信しています。

PR

人気記事ランキング