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離婚裁判(離婚訴訟)の流れと判決までにかかる期間

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[掲載日]2026/04/03 2 -

調停が不成立に終わった後、離婚を求め続けるには「離婚訴訟(裁判離婚)」という選択があります。裁判になると判決で強制的に離婚が成立することもあり、最終手段として知っておきたい手続きです。この記事では離婚裁判の流れ・期間・費用・法定離婚事由について解説します。

裁判離婚が認められる「法定離婚事由」とは

日本では、相手が離婚に同意しない場合でも、以下の法定離婚事由(民法770条)があれば裁判で離婚が認められます。①不貞行為(浮気・不倫)②悪意の遺棄(正当な理由なく同居・扶養を拒否)③3年以上の生死不明回復の見込みのない強度の精神病その他婚姻を継続しがたい重大な事由(DV・モラハラ・長期別居・性格の不一致など)。

⑤の「その他」は幅広く解釈されており、長期間(5〜7年程度)の別居事実があれば認められるケースも増えています。

離婚裁判の流れをステップで解説

訴状の提出:相手の住所地を管轄する地方裁判所(離婚は家庭裁判所)に訴状を提出②第1回口頭弁論:1〜2ヵ月後に開催③証拠調べ・証人尋問和解の試み:裁判官から和解提案がある場合も⑤判決:双方の主張・証拠を踏まえて裁判官が判決を下す⑥控訴・上告(不服がある場合)。

裁判は通常月1回ペースで進みます。争いの少ない案件で1年前後、複雑な案件では2〜3年かかることもあります。

裁判にかかる費用の内訳

申立手数料(収入印紙):離婚のみで13,000円、財産分与・慰謝料・養育費を合わせると追加費用あり②弁護士費用:着手金30〜50万円+報酬金(成功報酬)が一般的③日当・交通費:弁護士が期日に出廷するたびに発生。

裁判は費用・時間・精神的負担が大きいため、可能であれば調停段階での解決を目指すことが望ましいです。法テラスの弁護士費用立替制度(審査あり)も活用を検討してください。

有責配偶者からの離婚請求と認められるケース

不倫などをした「有責配偶者」からの離婚請求は原則として認められませんが、例外があります。①長期間の別居(10年以上が目安)②未成熟の子どもがいない③相手配偶者が経済的に苦しくならない、の3要件を満たす場合は認められる可能性があります。

有責配偶者の立場でも諦めずに弁護士に相談することで、解決の糸口が見つかる場合があります。

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