離婚裁判(離婚訴訟)の流れと判決までにかかる期間
[掲載日]2026/04/03 2 -
調停が不成立に終わった後、離婚を求め続けるには「離婚訴訟(裁判離婚)」という選択があります。裁判になると判決で強制的に離婚が成立することもあり、最終手段として知っておきたい手続きです。この記事では離婚裁判の流れ・期間・費用・法定離婚事由について解説します。
裁判離婚が認められる「法定離婚事由」とは
日本では、相手が離婚に同意しない場合でも、以下の法定離婚事由(民法770条)があれば裁判で離婚が認められます。①不貞行為(浮気・不倫)②悪意の遺棄(正当な理由なく同居・扶養を拒否)③3年以上の生死不明④回復の見込みのない強度の精神病⑤その他婚姻を継続しがたい重大な事由(DV・モラハラ・長期別居・性格の不一致など)。
⑤の「その他」は幅広く解釈されており、長期間(5〜7年程度)の別居事実があれば認められるケースも増えています。
離婚裁判の流れをステップで解説
①訴状の提出:相手の住所地を管轄する地方裁判所(離婚は家庭裁判所)に訴状を提出②第1回口頭弁論:1〜2ヵ月後に開催③証拠調べ・証人尋問④和解の試み:裁判官から和解提案がある場合も⑤判決:双方の主張・証拠を踏まえて裁判官が判決を下す⑥控訴・上告(不服がある場合)。
裁判は通常月1回ペースで進みます。争いの少ない案件で1年前後、複雑な案件では2〜3年かかることもあります。
裁判にかかる費用の内訳
①申立手数料(収入印紙):離婚のみで13,000円、財産分与・慰謝料・養育費を合わせると追加費用あり②弁護士費用:着手金30〜50万円+報酬金(成功報酬)が一般的③日当・交通費:弁護士が期日に出廷するたびに発生。
裁判は費用・時間・精神的負担が大きいため、可能であれば調停段階での解決を目指すことが望ましいです。法テラスの弁護士費用立替制度(審査あり)も活用を検討してください。
有責配偶者からの離婚請求と認められるケース
不倫などをした「有責配偶者」からの離婚請求は原則として認められませんが、例外があります。①長期間の別居(10年以上が目安)②未成熟の子どもがいない③相手配偶者が経済的に苦しくならない、の3要件を満たす場合は認められる可能性があります。
有責配偶者の立場でも諦めずに弁護士に相談することで、解決の糸口が見つかる場合があります。
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執筆・監修
離婚ポータル事務局
離婚ポータルは、離婚・男女問題に悩む方が最適な解決策を見つけられるよう、専門家監修のもと正確で信頼性の高い情報を発信しています。
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