養育費の増額・減額請求【変更が認められる条件と手続き方法】
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[掲載日]2026/03/27 3 -
[掲載日]2026/03/27 3 -
離婚時に決めた養育費は「永遠に変わらない」ものではありません。収入変化・物価上昇・子どもの進学など事情が変わった時は、増額・減額請求が可能です。手続きの方法と注意点を解説します。
📄 この記事の目次
⚖️ 養育費の変更が認められる条件
養育費の増額・減額は、離婚後に事情の重大な変更があった場合に認められます。単なる「物価が上がった」だけでは難しく、具体的かつ継続的な変化が必要です。
変更が認められる基本条件
①当事者の収入が大幅に変化した
②再婚・子どもの誕生など家族構成が変わった
③子どもの特別な支出(病気・進学)が生じた
④物価の大幅上昇(近年の事例では認められやすくなっています)
⬆️ 増額請求できる具体的なケース
- 1子どもの高校・大学進学で教育費が増加した
- 2子どもに重篤な病気・障害が判明し医療費が増加
- 3支払い側(元配偶者)の収入が大幅に増加
- 4受け取り側の収入が大幅に減少(病気・解雇など)
- 5物価の大幅な上昇(インフレ)
- 6当初の合意額が算定表より著しく低かった
⬇️ 減額請求できる具体的なケース
- 1支払い側が失業・減収した
- 2支払い側が再婚し扶養家族が増えた
- 3受け取り側が再婚し子どもが養子縁組した
- 4受け取り側の収入が大幅に増加
- 5当初の合意額が算定表より著しく高かった
⚠️ 支払い側の勝手な減額・支払い停止は認められません。必ず協議・調停・審判を経て変更手続きを取る必要があります。
📋 養育費変更の手続き方法
💪 養育費の不払い時の対策
- 1まずは内容証明郵便で督促
- 2調停調書・公正証書があれば即時強制執行(給与差し押さえ)
- 3養育費確保支援センター(法テラス)に相談
- 4弁護士に強制執行手続きを依頼
- 5市区町村の養育費相談窓口を活用
2020年の法改正のポイント
2020年の民事執行法改正で、財産開示手続きが強化されました。相手の銀行口座・給与情報を裁判所経由で調査できるようになり、不払い者への対応がより強力になっています。
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