離婚と生命保険|受取人変更・解約・財産分与の注意点
[掲載日]2026/04/28 3 -
離婚後に「生命保険の受取人を変更し忘れた」「元配偶者に保険金が支払われてしまった」というトラブルは少なくありません。離婚に際してやるべき生命保険の手続きと、財産分与における保険の扱いを正しく理解しましょう。
離婚後に受取人変更を忘れると大変なことに
生命保険の受取人を変更しないまま離婚し、その後に保険事故が発生した場合、元配偶者に保険金が支払われてしまいます。保険金の受取人変更は契約者が自由にできます(指定の際に受取人の同意不要)。
変更手続き:保険会社に連絡→所定の用紙に記入→受取人変更完了。離婚後できるだけ早く手続きしましょう。子どもがいる場合は子どもを受取人にするのが一般的です(未成年の場合は親権者が管理)。
財産分与における生命保険の扱い
解約返戻金がある生命保険は財産分与の対象になります。婚姻期間中に支払った保険料に対応する解約返戻金の部分が共有財産です。
分与方法の例:①解約して解約返戻金を分配②契約を継続しながら解約返戻金相当額を現金で渡す(保険を解約したくない場合)③契約者名義を変更する(保険会社によっては可能)。生命保険の種類(終身・定期・養老など)によって扱いが異なります。
子どものための学資保険の扱い
子どものために掛けている学資保険(こども保険)は、親権者が引き取ることが多いです。契約者・受取人の変更手続きが必要になる場合があります。
財産分与としての扱い:婚姻中に積み立てた解約返戻金相当額は共有財産として分与対象。学資保険を親権者が引き継ぐ場合は、解約返戻金相当額の半額を相手に現金で支払う方法が一般的です。
医療保険・個人年金保険も確認しよう
生命保険以外にも確認すべき保険:①医療保険:受取人は被保険者本人なので問題が少ないが、契約者が配偶者の場合は保険料の支払いに注意②個人年金保険:解約返戻金がある場合は財産分与対象③収入保障保険:受取人が配偶者の場合は変更を。離婚を機に全ての保険証券を確認し、受取人・契約者を整理しましょう。
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執筆・監修
離婚ポータル事務局
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