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連帯保証人から外れる方法|離婚時の借金・債務問題を解決する

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[掲載日]2026/04/07 1 -

離婚後も元配偶者の連帯保証人になったまま放置すると、突然多額の請求が来るリスクがあります。「連帯保証人から外れたい」という相談は離婚に際してよく聞かれます。この記事では連帯保証人の解除方法と、離婚時の借金問題の解決策を解説します。

連帯保証人から外れる方法

連帯保証人を外れるには債権者(金融機関など)の同意が必要です。一般的な方法:①別の保証人を立てる:代わりの連帯保証人を確保して交代する②ローンを完済する:残債を一括返済して保証を消滅させる③借り換え・債務引き受け:新たな借入で旧債務を消し、新しいローンに連帯保証人を含めない。

債権者が拒否した場合は外れることができません。これが連帯保証人問題の最大の難しさです。

離婚協議書に保証人解除を明記する重要性

離婚協議書には必ず「○○の連帯保証債務については、離婚後に乙(相手)が速やかに解除の手続きを行う」という条項を入れましょう。ただし、この条項自体は債権者には拘束力がなく、債権者が解除に応じない場合は効力が薄いです。

少なくとも、相手が解除手続きを怠った場合に損害賠償請求できる根拠になります。公正証書にしておくとより強力です。

離婚時の借金(マイナスの財産)の分け方

借金などの「マイナスの財産」の扱い:婚姻中の生活費・教育費のための借金は夫婦で折半するのが原則。一方のギャンブル・浪費による借金は原則としてその人のみが負担します。

ただし、対外的には借入名義人(契約者)が返済義務を負います。夫婦間の協議書で分担を決めても、金融機関への拘束力はありません。内部的な求償権(後から請求する権利)を確保するために公正証書を作成することが重要です。

自己破産と離婚の関係

離婚前後に配偶者が自己破産する場合、保証人になっているとその債務が自分に降りかかります。相手が破産する兆候がある場合(督促状が届いている・消費者金融から複数借入など)は早急に弁護士に相談してください。

自己破産しても養育費・慰謝料の支払義務は免責されません(非免責債権)。離婚に伴う財産分与・慰謝料の請求権も同様です。

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