離婚ポータル > 離婚エピソード・コラム > 離婚エピソード > 株・投資信託・仮想通貨と財産分与|離婚時の評価方法と注意点

株・投資信託・仮想通貨と財産分与|離婚時の評価方法と注意点

この記事は約 2 分で読めます
[掲載日]2026/04/06 1 -

投資ブームにより、株式・投資信託・仮想通貨を保有する夫婦が増えています。これらの金融資産は離婚時の財産分与の対象になりますが、評価方法や手続きに注意が必要です。この記事では各金融資産の財産分与における扱いと、評価額の決め方を解説します。

株式・投資信託の財産分与

株式・投資信託は婚姻期間中に購入・積み立てたものが財産分与の対象です。評価額は離婚合意時点の時価で計算するのが一般的です(価格変動があるため、合意日を明確にしておくことが重要)。

証券口座の残高証明書を取得して財産を開示します。相手が証券口座の存在を隠している場合は、「弁護士会照会」や調停での「調査嘱託」で金融機関に問い合わせることができます。

仮想通貨(暗号資産)の財産分与

ビットコイン・イーサリアムなどの仮想通貨も財産分与の対象です。ただし価格変動が激しいため、評価のタイミングが問題になります。一般的には合意または調停成立時点の時価で評価します。

国内取引所の口座は開示を求められますが、ウォレットアドレスや海外取引所は開示を逃れやすいという問題もあります。仮想通貨が絡む財産分与は複雑なため、専門の弁護士への相談をおすすめします。

婚姻前から保有していた資産の扱い

婚姻前から保有していた株式や仮想通貨は原則として「特有財産」として財産分与の対象外です。ただし、婚姻後に配偶者の収入で追加購入した部分は共有財産とみなされる場合があります。

婚姻前後の取引履歴を保管しておくことで、特有財産と共有財産の区別ができます。証拠がない場合は全て共有財産と認定されるリスクがあります。

財産分与の進め方:実際に分ける方法

金融資産の財産分与の方法:①現金化して分割②一方が保有して相当額を現金で支払う③証券会社で持分を移管する。移管の場合は証券会社に事前に問い合わせが必要です(口座間移管に対応していない場合あり)。

税金にも注意が必要です。財産分与で受け取った株式・仮想通貨は受け取り時点での課税はありませんが、その後売却した際には譲渡所得として課税されます。

📋 離婚問題、一人で抱え込まないで

離婚ポータルでは、地域・状況に合った離婚専門の弁護士を無料で検索できます。
初回相談無料の事務所も多数掲載中です。

弁護士・専門家を探す →

執筆・監修

離婚ポータル事務局

離婚ポータルは、離婚・男女問題に悩む方が最適な解決策を見つけられるよう、専門家監修のもと正確で信頼性の高い情報を発信しています。

執筆・監修

離婚ポータル事務局

離婚ポータルは、離婚・男女問題に悩む方が最適な解決策を見つけられるよう、専門家監修のもと正確で信頼性の高い情報を発信しています。

PR

人気記事ランキング