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生命保険の解約・名義変更|離婚時にやるべき保険手続き完全ガイド

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[更新日]2026/04/18 39 -

離婚時に見落としがちな手続きの一つが「生命保険の整理」です。受取人が元配偶者のままでは、万が一の時に保険金が元配偶者に渡ってしまいます。この記事では離婚時の生命保険の扱い・財産分与との関係・手続き方法を詳しく解説します。

生命保険と財産分与の関係

婚姻中に夫婦の収入で支払ってきた生命保険(終身保険・養老保険)の解約返戻金は財産分与の対象になります。掛け捨て型(定期保険)は解約返戻金がないため対象外です。

財産分与の計算では離婚時点の解約返戻金額を使います。保険証券に記載された「解約返戻金額表」または保険会社への問い合わせで金額を確認できます。分与方法:①解約して現金を分割②一方が継続して相手に相当額を支払う。

受取人の変更手続き

受取人が元配偶者になっている場合は離婚後速やかに変更する必要があります。手続き:①保険会社に電話またはホームページから変更申請②変更書類に記入・返送③変更完了の通知を受領。

変更先は子ども・親・新しいパートナーなど誰でも設定できます(ただし保険会社により制限がある場合も)。変更を忘れると、離婚後に亡くなった場合でも元配偶者に保険金が支払われます。

契約者・被保険者の名義変更

離婚後、子どものために入っている学資保険の契約者が元配偶者になっている場合は名義変更が必要です。手続き:①保険会社に名義変更申請②戸籍謄本・本人確認書類を提出③変更承認の通知を受領。

なお、名義変更はみなし贈与として税金(贈与税)が発生する場合があります。詳しくは保険会社または税理士に確認してください。

離婚後の保険の見直しポイント

離婚を機に保険全体を見直すことをおすすめします。見直しのポイント:①死亡保障:子どもがいる場合は養育費相当の保障を確保②医療保険:扶養から外れた場合は自分で加入③就業不能保険:ひとり親の場合は特に重要④学資保険:子どもの将来の教育資金として活用。ファイナンシャルプランナー(FP)に相談すると最適な保険設計を提案してもらえます。

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離婚時に確認すべき生命保険の種類

離婚にあたって、夫婦間で加入している生命保険の整理は重要な手続きの一つです。保険には複数の種類があり、それぞれ取り扱いが異なります。離婚前に契約内容を確認し、どう対応するかを検討しましょう。

保険の種類 主な特徴 離婚時の主な検討事項
定期保険 一定期間の死亡保障。貯蓄性なし 受取人変更・継続か解約かの判断
終身保険 一生涯の死亡保障。解約返戻金あり 解約返戻金の財産分与・受取人変更
医療保険・がん保険 入院・手術給付。個人の保障 受取人・名義の確認と変更
学資保険 子どもの教育費積立。解約返戻金あり 継続か解約か・親権者への名義変更

生命保険の受取人を変更する手続きと注意点

離婚後も元配偶者が生命保険の受取人に指定されたままでは、万一の際に元配偶者に保険金が支払われてしまいます。離婚が成立したら速やかに受取人の変更手続きを行いましょう。

受取人変更の手続き方法

保険会社に連絡し、「受取人変更請求書」を入手します。変更後の受取人(子ども・親・再婚後の配偶者など)の情報を記入し、保険証券・本人確認書類とともに提出します。保険会社によってはWebや郵送で対応できる場合もあります。

注意点

  • 受取人の変更は被保険者(保険の対象者)の同意が必要な場合があります。契約形態を事前に確認しましょう。
  • 未成年の子どもを受取人にする場合、保険金の受け取り時に法定代理人(親権者)が手続きを行います。
  • 受取人を変更しないまま放置すると、離婚後に元配偶者に全額支払われるリスクがあるため、早急な対応が必要です。
  • 受取人変更の効力は保険会社への通知が到達した時点で生じます。手続き完了の確認書を必ず受け取るようにしてください。

財産分与における生命保険(解約返戻金)の扱い

終身保険など貯蓄性のある生命保険には「解約返戻金」があります。婚姻期間中に支払った保険料に対応する解約返戻金は、夫婦共有財産として財産分与の対象になります。

財産分与の方法としては、主に以下の2つがあります。

  • 保険を解約して返戻金を分割する:解約時点の返戻金を計算し、婚姻期間に対応する部分を双方で分け合います。ただし、解約すると保障がなくなるため、保険継続の必要性も考慮が必要です。
  • 保険を継続し、相当額を代償金として支払う:保険を解約せず、解約返戻金相当額の半額を現金で一方に支払う方法です。将来の保障を維持しながら財産分与ができます。

離婚協議書や公正証書に、保険に関する取り決めを明記しておくことをお勧めします。曖昧なままにしておくと、離婚後にトラブルになる可能性があります。

学資保険の財産分与:継続か解約かの判断基準と手続き

学資保険は子どもの教育費を目的として積み立てる保険であり、解約返戻金がある場合は財産分与の対象となります。しかし、子どもの将来のことを考えると、安易に解約することは避けた方がよい場合がほとんどです。

継続を選ぶ場合

子どもを養育する親権者が保険を引き継いで継続するケースが多く見られます。この場合、婚姻期間中に積み立てた解約返戻金相当額の半分を、保険を引き継がない側に代償金として支払うか、他の財産と相殺する形で財産分与を行います。

解約を選ぶ場合

保険料の支払いが困難な場合や、双方が現金での分割を希望する場合は解約を選択することもあります。ただし、解約のタイミングによっては返戻率が低く、支払った保険料を下回る可能性があるため、解約前に保険会社に返戻金額を確認してください。

名義変更の手続き

親権者(または継続する側)への名義変更は、保険会社に「契約者変更請求書」を提出することで行います。戸籍謄本・本人確認書類・保険証券が必要になる場合が多いため、保険会社に事前に確認しましょう。

子どもを被保険者とする保険の親権変更後の扱い

子どもが被保険者(保険の対象者)となっている保険については、親権者が変わった場合に契約者の変更を検討する必要があります。一般的に、保険の契約者は親権者が担うことが望ましいとされています。

非親権者が契約者のまま保険料を支払い続けることは可能ですが、以下のリスクが伴います。

  • 非親権者が保険料を滞納・解約した場合、親権者(子ども)への連絡が遅れる可能性がある。
  • 契約者が死亡した際に保険の継続手続きが複雑になる場合がある。
  • 将来的な保険の変更・解約の際に元配偶者の同意が必要になる場合がある。

トラブルを防ぐためにも、離婚成立後は速やかに親権者への契約者変更手続きを行い、養育費の一部として保険料相当額を非親権者が支払う旨を離婚協議書に明記しておく方法が有効です。

よくある質問

Q. 離婚後に相手名義の保険を自分の名義に変えることはできますか?

A. 元配偶者が契約者となっている生命保険を自分の名義に変更することは、一定の条件のもとで可能です。ただし、契約者変更には原則として現在の契約者(元配偶者)の同意と署名・押印が必要です。離婚協議の段階であれば、財産分与の取り決めの中で保険の名義変更を盛り込み、公正証書に記載することをお勧めします。公正証書に記載しておくことで、元配偶者が変更に協力しない場合でも法的な根拠として活用できます。離婚成立後に元配偶者の協力が得られない場合は、弁護士に相談のうえ、調停や裁判を通じて変更を求める手続きも検討してください。なお、被保険者(保険の対象者)が自分自身であれば、契約者の変更を特に求めなくとも、受取人の変更だけで実質的な問題を回避できる場合もあります。保険の種類や契約内容によって対応が異なるため、保険会社や専門家に相談することをお勧めします。

執筆

離婚ポータル事務局

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