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生命保険の解約・名義変更|離婚時にやるべき保険手続き完全ガイド

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[掲載日]2026/04/07 2 -

離婚時に見落としがちな手続きの一つが「生命保険の整理」です。受取人が元配偶者のままでは、万が一の時に保険金が元配偶者に渡ってしまいます。この記事では離婚時の生命保険の扱い・財産分与との関係・手続き方法を詳しく解説します。

生命保険と財産分与の関係

婚姻中に夫婦の収入で支払ってきた生命保険(終身保険・養老保険)の解約返戻金は財産分与の対象になります。掛け捨て型(定期保険)は解約返戻金がないため対象外です。

財産分与の計算では離婚時点の解約返戻金額を使います。保険証券に記載された「解約返戻金額表」または保険会社への問い合わせで金額を確認できます。分与方法:①解約して現金を分割②一方が継続して相手に相当額を支払う。

受取人の変更手続き

受取人が元配偶者になっている場合は離婚後速やかに変更する必要があります。手続き:①保険会社に電話またはホームページから変更申請②変更書類に記入・返送③変更完了の通知を受領。

変更先は子ども・親・新しいパートナーなど誰でも設定できます(ただし保険会社により制限がある場合も)。変更を忘れると、離婚後に亡くなった場合でも元配偶者に保険金が支払われます。

契約者・被保険者の名義変更

離婚後、子どものために入っている学資保険の契約者が元配偶者になっている場合は名義変更が必要です。手続き:①保険会社に名義変更申請②戸籍謄本・本人確認書類を提出③変更承認の通知を受領。

なお、名義変更はみなし贈与として税金(贈与税)が発生する場合があります。詳しくは保険会社または税理士に確認してください。

離婚後の保険の見直しポイント

離婚を機に保険全体を見直すことをおすすめします。見直しのポイント:①死亡保障:子どもがいる場合は養育費相当の保障を確保②医療保険:扶養から外れた場合は自分で加入③就業不能保険:ひとり親の場合は特に重要④学資保険:子どもの将来の教育資金として活用。ファイナンシャルプランナー(FP)に相談すると最適な保険設計を提案してもらえます。

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