離婚後の健康保険の切り替え方法と保険料の目安
[掲載日]2026/04/15 1 -
離婚すると健康保険の加入関係が変わります。特に相手の扶養に入っていた方は、自分で保険に加入し直す必要があります。手続きを放置すると保険証がない状態になり、医療費が全額自己負担になる危険があります。この記事では離婚後の健康保険手続きを詳しく解説します。
離婚後の健康保険の選択肢
離婚後の健康保険の選択肢は主に3つです。①勤務先の健康保険(社会保険):就職・転職した場合、職場で手続きを行います。②国民健康保険:自営業・フリーランス・無職の場合は市区町村で加入手続きをします。③任意継続被保険者:離婚前の職場の健康保険を退職後2年間継続できます(保険料は全額自己負担になります)。どの選択が最も費用を抑えられるかは状況によって異なります。
国民健康保険への加入手続き
国民健康保険の加入手続き:①市区町村の国民健康保険窓口へ②必要書類:健康保険喪失証明書(元の保険者から発行)・身分証明書・マイナンバーカード③手続き期限:扶養から抜けた日(離婚の翌日)から14日以内。
14日を超えても手続きは可能ですが、保険料は扶養から抜けた日まで遡って請求されます。早めに手続きを行いましょう。
保険料の目安
国民健康保険の保険料は前年の所得と居住市区町村により大きく異なりますが、目安として:年収200万円の場合:月額1.5〜2.5万円程度、年収100万円以下の場合:月額3,000〜8,000円程度(軽減措置適用後)。
離婚した年は収入が少なかった場合でも前年の所得が高いと保険料が高くなります。翌年以降に収入が下がれば保険料も下がります。また、低所得の場合は保険料の減額(2割・5割・7割減額)が適用されます。
子どもの健康保険の手続き
子どもを引き取る場合、子どもの健康保険も変更が必要です。自分が国民健康保険に加入する場合は子どもも同じ保険に加入します。就職して社会保険に加入する場合は子どもも扶養に入れることができます。
元配偶者の扶養に子どもを残すことも可能ですが、離婚後は連絡が必要になるため、自分の保険に加入させる方がスムーズです。
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執筆・監修
離婚ポータル事務局
離婚ポータルは、離婚・男女問題に悩む方が最適な解決策を見つけられるよう、専門家監修のもと正確で信頼性の高い情報を発信しています。
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