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離婚後の住民票・マイナンバーカードの手続き方法

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[更新日]2026/04/18 48 -

離婚後に引越しをする場合、住民票の手続きは最初に行うべき重要な手続きです。住民票は健康保険・児童手当・医療費助成など多くの行政サービスの基礎となります。この記事では離婚後の住民票・マイナンバーカードの手続きを詳しく解説します。

住民票の転出・転入手続き

引越しをする場合は①転出届:現住所の市区町村に提出(引越し前14日以内〜引越し後)②転入届:新住所の市区町村に提出(引越し後14日以内)。同一市区町村内の引越しは「転居届」のみです。

必要書類:本人確認書類・マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(ある場合)。マイナンバーカードがあればコンビニでも手続きできる自治体があります。

世帯主の変更と子どもの住民票

離婚後、子どもを引き取る場合は子どもの住民票も自分の住所へ移します。子どもが別の住所に住民票を置いたままでは、児童手当・就学援助などの手続きに支障が出ます。元配偶者の住民票から子どもを分離して移す場合は、市区町村窓口で相談してください。

「世帯主」の変更も忘れずに。自分が世帯主になることで、各種申請がスムーズになります。

マイナンバーカードの住所・氏名変更

マイナンバーカードを持っている場合、引越しや旧姓への変更に際して情報を更新する必要があります。①住所変更:転入届と同時に窓口で手続き(マイナンバーカードを持参)②氏名変更(旧姓への変更):市区町村窓口でカードの記載事項変更手続きを行う。

マイナンバー自体は変わりません。健康保険証との一体化が進んでいるため、マイナンバーカードの情報を正確に保っておくことが重要です。

住民票を移さないとどうなるか

住民票を移さないと以下の問題が生じます:①国民健康保険・国民年金の手続きができない②児童扶養手当・児童手当の住所変更ができない③選挙権の行使に影響④各種行政サービスを新住所で受けられない。元配偶者に新住所を知られたくない場合(DV被害など)は「住民票の閲覧制限(DV支援措置)」を申請することで、情報を非公開にできます。

住民票の移動手続き:転出届・転入届の流れと必要書類

離婚後に住所が変わる場合、住民票の移動手続きは速やかに行う必要があります。住民票の移動は「転出届」と「転入届」の2段階で行います。引越しから14日以内に転入届を提出することが法律で定められており、怠ると過料が科せられる場合があります。

転出届の手続き

現在住んでいる市区町村の役所窓口で転出届を提出します。転出届は引越しの前後14日以内に提出し、「転出証明書」を受け取ります。マイナンバーカードを所持している場合は、マイナポータルを利用してオンラインでの転出届も可能です。

  • 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
  • 印鑑(認印可)
  • 国民健康保険証(加入者の場合)

転入届の手続き

新住所の市区町村の役所窓口で、転居から14日以内に転入届を提出します。転出証明書が必要になるため、紛失しないよう保管してください。

  • 転出証明書
  • 本人確認書類
  • 印鑑(認印可)
  • マイナンバーカード(所持している場合)
  • 国民健康保険証(加入者の場合)

旧住所に子どもだけ住民票を残す場合の注意点

親権者が転居する一方で、子どもの住民票を旧住所に残すケースがあります。たとえば、学区の関係で子どもの転校を避けたい場合などが該当します。しかし、子どもの住民票と実際の居住地が異なる状態は「住民票の実態不一致」となり、行政サービスや手当の受給に支障が出ることがあります。

特に児童手当は、子どもの住民票がある市区町村から支給されるため、住民票を移さないまま引越すと受給が途切れる恐れがあります。また、子どもの健康保険や学校の就学通知も住民票の住所を基準とするため、実態に合わせた転入手続きを行うことが原則です。やむを得ない事情がある場合は、事前に市区町村窓口に相談することを強くお勧めします。

マイナンバーカードの住所変更・氏名変更の手順

マイナンバーカードを所持している場合、転入届の提出時に同時に住所変更の手続きを行う必要があります。離婚により旧姓に戻った場合(復氏)は、氏名変更の手続きも必要です。どちらも新住所の市区町村窓口で対応できます。

住所変更の手続き

転入届と同時に窓口へマイナンバーカードを提出すると、カード面の住所欄に新住所が追記されます。カードの再発行は原則不要で、追記スペースが不足している場合は新しいカードを申請します。

氏名変更(復氏)の手続き

離婚届提出後、氏名が変更された場合は、マイナンバーカードの氏名変更も必要です。窓口にカードを持参すると、氏名の書き換えが行われます。電子証明書が搭載されている場合は、氏名変更に伴い電子証明書も更新されます。更新後はマイナポータルや各種オンライン手続きに使用するパスワードの再設定が必要になることがあります。

変更内容 必要書類 窓口
住所変更 マイナンバーカード・転出証明書 新住所の市区町村
氏名変更(復氏) マイナンバーカード・離婚届受理証明書 住所地の市区町村

マイナポータルでのオンライン変更手続き

マイナポータル(myna.go.jp)では、一部の転出届をオンラインで行える「引越し手続きオンラインサービス」が提供されています。スマートフォンとマイナンバーカードがあれば、役所に出向かずに転出の申請が可能です。ただし、転入届は現在も新住所の窓口への来庁が必要です。

また、マイナポータルを通じて、国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険の住所変更手続きを同時に申請できる「ぴったりサービス」も活用できます。対応している市区町村であれば、複数の手続きをまとめて申請できるため、窓口の往復回数を減らすことができます。

オンライン手続きを利用する際は、マイナンバーカードの電子証明書が有効期限内であること、および利用者証明用電子証明書のパスワード(数字4桁)が必要です。事前にパスワードを確認しておきましょう。

住民票移動後に変更が必要な各種手続き一覧

住民票を移動した後は、関連する多くの手続きの住所変更が必要です。漏れなく対応するため、以下の一覧を参考にしてください。

手続き先 手続き内容 期限の目安
運転免許証 住所・氏名変更(警察署または免許センター) 速やかに
金融機関(銀行・証券) 住所・氏名変更 速やかに
勤務先 住所・氏名変更・通勤手当の再申請 速やかに
国民健康保険・年金 住所変更(転入届と同時に対応可) 転入届と同時
児童手当 受給者の住所変更・必要に応じて新規申請 転入後速やかに
パスポート 記載事項変更申請(氏名変更の場合は必須) 次回使用前まで
クレジットカード 住所・氏名変更 速やかに
生命保険・各種保険 住所・受取人変更 速やかに
公共料金(電気・ガス・水道) 住所変更・名義変更 引越し前後

よくある質問

Q. DV被害者が住所を知られたくない場合はどうすればよいですか?

A. DV(ドメスティック・バイオレンス)やストーカー被害を受けている方が転居する場合、新住所を加害者に知られないようにする「住民票の閲覧制限(支援措置)」制度があります。この制度を利用すると、加害者が役所に住民票の写しや住民基本台帳の閲覧を請求しても、新住所が記載された書類が交付されないよう制限されます。申請方法は、まず配偶者暴力相談支援センター・警察・女性相談センターなどの支援機関に相談し、「支援措置の申出」に必要な確認書を発行してもらいます。その後、新住所の市区町村窓口で転入届と同時に支援措置の申出を行います。支援期間は1年間で、継続が必要な場合は更新手続きが必要です。住所だけでなく、戸籍の附票についても同様の閲覧制限を家庭裁判所や市区町村に申し出ることができます。身の安全を守るため、早めに支援機関へ相談することをお勧めします。

執筆

離婚ポータル事務局

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